外国人




・ 在留外国人の構成比(在留資格別)(上記の円グラフによる)
〇「永住者」:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
〇「特別永住者」:2019年末時点で31万2501人 国籍別では「韓国・朝鮮」が30万8809人で98.8%
〇「留学」:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
〇「技能実習」:技能実習生(1号 ィ・ロ、2号ィ・ロ、3号ィ・ロ)入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある「技能実習」(在留資格「特定活動」)に移行
〇「技術・人文知識・国際業務」:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
〇「定住者」:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
〇「家族滞在」:在留外国人が扶養する配偶者・子
〇「日本人の配偶者等」:日本人の配偶者・子・特別養子
〇「特定活動」:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
〇「技能」:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
〇「その他」:



・外国人労働者の在留資格別割合(上記の円グラフによる)
〇「専門的・技術的分野の在留資格」:「高度な専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される 各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能
〇「技能実習」:入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある技能実習(在留資格「特定活動」)に移行(1号 ィ・ロ、2号ィ・ロ、3号ィ・ロ)
〇「資格外活動 ① 留学 」(留学生のアルバイト等):本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生:週28時間以内、聴講生:週14時間以内、就学生:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可
〇「資格外活動 ②その他」:・「身分または地位に基づく在留資格(日系人や日本人の配偶者・子等)」:在留中の活動に制限がない
〇「その他」:


・こちらも参考に →
「我が国で就労する外国人のカテゴリー」(厚生労働省)

*よくある相談・相談履歴

在留資格「身分に基づく在留資格」(1990年新設)、「技能実習」(1993年導入)、「特定技能1号・2号」(2019年施行)とは?


・「身分に基づく在留資格」:「日本人の血を引く日系3世までなら就労制限のない定住資格を与える」と 1990年入管法改正により新設(多くの日系ブラジル人やその配偶者らが ” デカセギ ” のため来日 多くが製造業の下請け会社の非正規社員に)
・劣悪な労働環境下の「技能実習生」と「身分に基づく在留資格」で外国人労働者全体の6割近くを占めその多くが「事実上の雇用の調整弁」「安価な労働力」として単純労働者に
・(2018年12月08日)外国人労働者の受け入れ拡大に向け在留資格を新設する「入管難民法(出入国管理及び難民認定法)改正案」成立(在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とする)


: 経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者とは?


・こちらも参考に →
「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(厚生労働省) 

: 訪日外国人数が、前年同月比-99.9%(2020年4月)という衝撃的な落ち込みになっているということですが?

 


Q:「 在日外国人の社会保障」「在留資格とビザ」等について詳しく知りたい

・こちらを参考に → 「外国人雇用の教科書」