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・ 在留外国人の構成比(在留資格別)(上記の円グラフによる) |
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〇「永住者」:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) 〇「特別永住者」:2019年末時点で31万2501人 国籍別では「韓国・朝鮮」が30万8809人で98.8% 〇「留学」:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 〇「技能実習」:技能実習生(1号 ィ・ロ、2号ィ・ロ、3号ィ・ロ)入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある「技能実習」(在留資格「特定活動」)に移行 〇「技術・人文知識・国際業務」:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 〇「定住者」:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 〇「家族滞在」:在留外国人が扶養する配偶者・子 〇「日本人の配偶者等」:日本人の配偶者・子・特別養子 〇「特定活動」:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 〇「技能」:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 〇「その他」: |
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・外国人労働者の在留資格別割合(上記の円グラフによる) |
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〇「専門的・技術的分野の在留資格」:「高度な専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される
各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能 〇「技能実習」:入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある技能実習(在留資格「特定活動」)に移行(1号 ィ・ロ、2号ィ・ロ、3号ィ・ロ) 〇「資格外活動 ① 留学 」(留学生のアルバイト等):本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生:週28時間以内、聴講生:週14時間以内、就学生:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可 〇「資格外活動 ②その他」:・「身分または地位に基づく在留資格(日系人や日本人の配偶者・子等)」:在留中の活動に制限がない 〇「その他」: |
・こちらも参考に →
「我が国で就労する外国人のカテゴリー」(厚生労働省)
*よくある相談・相談履歴 |
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Q:在留資格「身分に基づく在留資格」(1990年新設)、「技能実習」(1993年導入)、「特定技能1号・2号」(2019年施行)とは? |
・「身分に基づく在留資格」:「日本人の血を引く日系3世までなら就労制限のない定住資格を与える」と 1990年入管法改正により新設(多くの日系ブラジル人やその配偶者らが
” デカセギ ” のため来日 多くが製造業の下請け会社の非正規社員に) ・劣悪な労働環境下の「技能実習生」と「身分に基づく在留資格」で外国人労働者全体の6割近くを占めその多くが「事実上の雇用の調整弁」「安価な労働力」として単純労働者に |
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・(2018年12月08日)外国人労働者の受け入れ拡大に向け在留資格を新設する「入管難民法(出入国管理及び難民認定法)改正案」成立(在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とする) |
Q: 経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者とは? |
・こちらも参考に →
「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(厚生労働省)
Q: 訪日外国人数が、前年同月比-99.9%(2020年4月)という衝撃的な落ち込みになっているということですが? |
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Q:「 在日外国人の社会保障」「在留資格とビザ」等について詳しく知りたい |
・こちらを参考に → 「外国人雇用の教科書」