*下記表は 2023年6月末現在
| 在留資格(2023年末) |
人数 |
昨年比 |
| 永住者 |
891.569人 |
+27.663人 |
| 技能実習 |
404.556人 |
+79.616人 |
| 技術・人文知識・国際業務 |
362.346人 |
+50.385人 |
| 留学 |
340.883人 |
+40.245人 |
| 特別永住者 |
281.218人 |
-7.762人 |
| ■ |
就労が認められる在留資格(活動制限あり) |
| その他 |
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道 |
| 専門的・技術的分野の在留資格 |
・「高度な専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される 各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能 ・高度専門職、経営・管理等 |
| 技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
| 特定技能 |
特定産業分野(介護・ビルクリーニング・建設等)の各業務に従事するもの |
| 技能実習 |
技能実習生(1号 ィ・ロ、2号ィ・ロ、3号ィ・ロ)入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある「技能実習」(在留資格「特定活動」)に移行 |
| ■ |
身分・地位に基づく在留資格(労働制限なし) |
| 永住者 |
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
|
| 特別永住者 |
2019年末時点で31万2501人 国籍別では「韓国・朝鮮」が30万8809人で98.8% |
| 日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者、わが国で出生し引き続き在留している実子 |
| 定住者 |
第三国定住難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子、中国残留邦人等 |
| ■ |
・就労の可否は指定される活動によるもの |
| 特定活動 |
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
| ■ |
就労が認められない在留資格 |
| 文化活動 |
日本文化の研究者等 |
| 短期滞在 |
観光客・会議参加者等 |
| 留学 |
・大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生、生徒 ・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生:週28時間以内、聴講生:週14時間以内、就学生:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可 |
| 家族滞在 |
就労資格等で在留する外国人が扶養する配偶者、子 |
■「経営・管理」在留資格の厳格化(2025年10月16日~)
・悪用してペーパーカンパニーを作り 日本に滞在する不正も
・日本に学部留学して新しいビジネスを起業することが困難に
| ・2023年5月末の外国人労働者数は 2.048.675 人(前年比 225.950人 12.4%増加(前年の 5.5 %から 6.9 ポイント上昇))過去最高を更新 |
・国籍別では、ベトナムが最も多く 518,364 人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国 397.918 人(同19.4%)、フィリピン
226.846 人(同11.1%)の順 ・在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく 595.904 人、前年比 115.955 人(24.2%)増加、次いで「技能実習」が
412.501 人、前年比 69.247 人(20.2%)増加、「資格外活動」が 352.581 人、前年比 21.671 人(6.5%)増加、「身分に基づく在留資格」が
615.934 人、前年比 20.727 人(3.5%)増加 一方 「特定活動」は 71.676 人、前年比 1.687 人(2.3%)減少 |

・こちらも参考に →
「我が国で就労する外国人のカテゴリー」(厚生労働省)
| Q:在留資格「身分に基づく在留資格」(1990年新設)、「技能実習」(1993年導入)、「特定技能1号・2号」(2019年施行)とは? |
・「身分に基づく在留資格」:「日本人の血を引く日系3世までなら就労制限のない定住資格を与える」と 1990年入管法改正により新設(多くの日系ブラジル人やその配偶者らが
” デカセギ ” のため来日 多くが製造業の下請け会社の非正規社員に) ・劣悪な労働環境下の「技能実習生」と「身分に基づく在留資格」で外国人労働者全体の6割近くを占め その多くが「事実上の雇用の調整弁」「安価な労働力」として単純労働者に |
| ・(2018年12月08日)外国人労働者の受け入れ拡大に向け在留資格を新設する「入管難民法(出入国管理及び難民認定法)改正案」成立(在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
出入国在留管理庁の設置等を内容とする) |
・上記は 2024年3月末時点
| 特定技能1号 |
既存の12分野に4分野が追加され16分野に(2024年~) |
| 特定技能2号 |
既存の「特定1号」のうち 介護を除く11分野に(2023年~) |
| Q : 「技能実習」に代わる「育成就労」とは 何ですか? |
| 現行制度 |
→ |
新制度 |
| 「技能実習1号・2号・3号」 |
在留資格 |
「育成就労」 |
| 人材育成による国際貢献 |
目的 |
人材確保と人材育成 |
| 最長5年 |
在留期間 |
3年で「特定技能」水準習得 「特定技能2号」になれば 事実上 永住可能 |
| 特定技能と不一致 |
対象分野 |
特定技能の対象分野に限定 |
| 3年は原則不可 |
転籍 |
日本語能力や技能の要件を満たせば1年で可能に |
| 受け入れ企業に対する指導監督が不十分な団体が存在 |
管理団体 |
新たな許可要件を設けて厳格審査 不十分な団体は許可しない |
| Q: 経済連携協定(EFP)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者とは? |
・こちらも参考に →
「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(厚生労働省)
| Q :介護分野における人材不足が言われていますが 介護分野における外国人人材について教えてください |
■ 介護分野の外国人在留者数
| 在留資格 |
在留者数 |
調査時点 |
| EPA 介護福祉士・候補者 |
3.213人(うち資格取得者1069人) |
2023年6月1日時点 |
| 在留資格「介護」 |
6.264人 |
22年12月末時点 |
| 技能実習 |
10.511人 |
22年6月末時点 |
| 特定技能 |
19.516人 |
23年3月末時点 |
■ 訪問介護の従事者:介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや 介護福祉士の資格をもっていることなどが要件
| |
訪問系介護 |
施設系介護 |
| EPA介護福祉士 |
〇 |
〇 |
| EPA介護福祉士候補者 |
× |
〇 |
| 在留資格「介護」 |
〇 |
〇 |
| 技能実習 |
× |
〇 |
| 特定技能 |
× |
〇 |
・上記出典:日本経済新聞
■ 外国人材による訪問介護サービスについて いまは認めていない在留資格「特定技能」の人も従事できるように(2025年度の実施をめざす)
| Q: 訪日外国人数が、前年同月比-99.9%(2020年4月)という衝撃的な落ち込みになっているということですが? |

→ ブログ「081. おもてなし」をご覧ください
| Q : 「出入国管理及び難民認定法等改正法」について教えてください |
| 在留特別許可 |
日本から退去強制され出国することを前提とした手続きの一環で行われる特例的な措置 不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し 本来であれば日本から退去強制させなければならない人を
様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認める決定 最終的にこの決定を行っているのは法務大臣(2020年は 1.478件) 在留特別許可を受けるには 退去強制手続きを受けなければならない 結果として在留特別許可が認められなければ 当然に退去強制令書が発行され日本から出国しなければならない |
| 難民 |
人種 宗教 国籍 政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で 自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ 国際的保護を必要とする人々(UNHCR
難民高等弁務官事務所) |


| ■ 入管法改正案について国連報告書が指摘した問題点 |
| 入管施設への収容 |
・収容期間に上限が設定されていない ・収容や釈放は 裁判所など司法機関が決定すべき ・収容が原則となっている |
| 子どもの権利 |
・非正規滞在の子どもに 他の子どもと同様の保護措置を与えるべき |
| 強制送還 |
・難民申請回数が2回を超えた人の強制送還を可能にするのは 難民条約に違反する疑い |
| Q:「 在日外国人の社会保障」「在留資格とビザ」等について詳しく知りたい |
・こちらを参考に → 「外国人雇用の教科書」
・(2025年11月04日)上野賢一郎厚生労働相「外国人の国民健康保険料の未納付を防ぐ対策を2027年6月から始める準備をしている」と明らかに 日本に3か月を超える中長期在留者で、国民健康保険料などを滞納している場合、原則として在留資格の更新・変更が認められなくなる これは、厚生労働省と出入国在留管理庁が連携し、滞納情報を在留資格の審査に反映させる新制度によるもの
|