112. おひとりさま
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「平均世帯数 2033年に 1.99人に」(国立社会保障・人口問題研究所) 2040年には全世帯に占める一人暮らし(単独世帯)の割合が39.3%になり 全世帯の4割を占めると予想されている 現役世代の40~50代でも 4~5人に1人はシングル(その半数は親と同居とされる)今後も増え続けると見込まれる 「少子高齢化」「未婚化・非婚化」が拍車をかける |
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・上記出典:静岡新聞
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「おひとりさま」とは 一言で言えば「独身の男女」 誰とも同居せず 1人で暮らしている状態のこと 独身のほか パートナーとの死別や離別など おひとりさまになる理由はさまざま かっては 女性が一人で自由に自分の生き方を決め 自立した人間として趣味や旅行を楽しむという意味があった 単身者だけが「おひとりさま」とは限らない おひとりさま予備軍となるのは・・ ・子供のいない夫婦 ・事実婚の夫婦 ・兄弟(姉妹)はいるけど関係性が希薄なケース ・平均寿命の差から おひとりさま となる女性の割合は多い |
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メリット | 〇 自分のペースを守れる 何事にも束縛されない自由を謳歌できる 余計なストレスを抱えることが少ない 〇 煩わしい人付き合いがない ごく自然に煩わしい人間関係を回避できる 気軽に単独で行動ができる 〇 お金を自由に使える 自分のためだけの出費で済む 自分のライフスタイル・ライフイベントを自由に描ける 〇 自由に恋愛ができる・多様な生き方を尊重される 行動範囲を自身の判断で自由に決められる |
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デメリット | ● 老後の心配が大きい いずれは自由で健康的な生活は続かなくなる 介護の初期段階で対応してくれる家族がいない ● 病気のとき等 頼れる人がいない 「誰かがいてくれたら」と思っても誰もいない 苦しい体調でも全て自分でやらなければならない ● 精神的に不安定 自由気ままな生活の中で ふと不安を感じてしまうと心のバランスが乱れる |
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Q: おひとりさま高齢者です そろそろ「終活」をと考えていますが 財産管理も含め 注意点はありますか? |
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一方 子(子がいれば)などが「元気なうちに親に準備してほしいこと」は ① 財産整理 ② 死後の手続きや財産処分 ③ 財産配分と承継 ④ 入院や介護の要望 ⑤ 家族へのメッセージ と 財産に関することが上位を占める |
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「終活」を考えるとき「まず 子(子がいれば)と話すことが大切」親が要介護になったり 亡くなったりしたとき介護の体制を整えたり 相続の手続きをしたりするのは主に子ども等 家族 例えば年末年始などに 親の終活について「家族会議」をしてみることは一案 |
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・住む場所は 在宅と施設(どのような施設を希望するか)への入居のどちらを望むか ・費用のメドは 預貯金等で 介護費用は賄えるか 管理を任せる預金口座はどれにするか ・誰が介護するのか 介護やお金の管理を主に誰に頼みたいか ・葬儀(遺体の搬送も)・納骨・死後事務はどのようにしたいか また 誰に頼みたいか ・財産の分け方 誰に 何を どの程度相続させるか 等を親は事前に考え「家族会議」 に臨みたい |
エンディングノート ・エンディングノートは 終末期や死後に備えて自分の情報や思い 希望を書き残すノート ・残った家族が判断に迷うような場合 本人の希望が分かれば ガイドラインになる ・病気や死亡時などに様々な手続きがスムーズに進むようにとノートを用意する自治体も多い |
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1.自分のこと ・基本情報 生年月日や本籍地など ・これまでの歩み 学歴や職歴 住まい ・親族や交友関係 家系図 連絡先など |
2.もしもの時の対応 ・医療 延命措置や告知などの希望 ・介護 誰に頼むか どこで受けたいか ・判断能力低下 財産管理など誰に頼むか |
3.エンディング ・葬儀 形式や場所 喪主を誰に頼むか ・墓 すでにあればその場所 なければどんな墓を望むか |
4.財産等 ・預貯金 有価証券 保険 金融機関名など ・不動産 所在地や名義 ・借入金やローン 借入先など ・公的年金 基礎年金番号や種類など ・デジタル遺産 デジタル機器で管理する資産やサービス ・サブスク 利用先など |
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■ 「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」(さらに「死後事務委任契約」)はセットで結ぶことが望ましい(移行型)(3点ともすべて公正証書にすることも選択肢)(+「遺言」が最強)
・はじめは「財産管理等委任契約」で対応し 判断能力を失ったら「任意後見契約」に移行する
「任意後見制度」については こちらをご覧ください → Q&A「社会保障」
財産管理等委任契約 | 任意後見契約 | |
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利用開始時点での本人の判断能力 | 必要 | 必要 |
利用方法 | 財産管理受任者と本人とで契約締結 | 任意後見候補者と本人とで契約締結(公正証書) |
開始時期 | 契約で定めた通り | 本人の判断能力が低下し任意後見監督人が選任されたとき |
監督機関 | なし | 任意後見監督人 |
取り消し権 | なし | なし |
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■ 死後事務委任契約 居住する自治体への死亡届の提出や火葬・埋葬の手続き 遺品整理 病院や施設の退所手続き 公的年金や社会保険の停止など 亡くなった後に必要な事務手続きは多い
特に「おひとりさま」は 生前に「死後事務」を依頼するサービスを利用する方法もある 死後事務委任契約のサービスは 弁護士や司法書士 NPO 信託銀行などが提供している 費用は 委任する事務手続きの内容や家財・遺品整理を含むかなどで異なる 生前に依頼した費用の実費と報酬を預けておくケースが一般的 死亡保険金で精算するケースもある |
「おひとりさま」の終活支援(以下の3つが中心)
日常生活支援 | 緊急時の対応、買物、受診 入退院 入退去時の付き添い、入院中の支援(物品届 手術立ち合いなど)、転居の手続き、家具処分の立ち合いなど |
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身元保証 | 入院・入所手続き、緊急連絡先など |
死後事務 | 遺体の引取り、火葬、借家の原状回復など |
■ ある調査によると 死後対応が難しい場面として 次の5つがあるとされる ① 相続財産清算人の選任の申し立て ② 残置物の処分 ③ 納骨 ④ 葬儀 ⑤ 医療・介護費の精算と退所手続き |
■ 民間の身元保証サービスは 様々あるが 低所得者では利用が難しく 死後の契約履行について確認できないなどの課題もある 「公的機関が関与して信頼性を高める 妥当な価格でサービスを提供する 判断能力の有無にかかわらずニーズに応える」という公的な支援機関の構築が求められる |
■ 単身高齢者世帯の貧困率は高く 生活保護世帯に占める割合も大きい(全体の過半数を占める うち9割は単身者 その割合は 年々上がっている) |
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・おひとりさま 身元保証に困ったら 身元保証人が必要になるケース |
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・緊急連絡先として ・介護 / 福祉施設への入院 / 入所手続き ・入院計画書やケアプランの確認 ・治療方針や手術の同意 延命治療の諾否 ・退院 / 退所手続き ・死亡時の遺体 / 遺品引き取り等 |
・民間の身元保証サービスを選ぶ際は 費用とサービス内容をよく確認したい |
サービス提供団体(例) | 主な内容 | 主な料金 |
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総合身元保証サポート (シニア総合サポートセンター) |
・病院 介護施設 賃貸住宅などの身元保証 ・葬儀 / 納骨 死後事務手続きの代行 |
初期費用で最低140万円 |
OAGライフサポート | ・生前の安否確認 身元保証 ・任意後見契約 死後の事務手続き |
契約金や預かり金など 初期費用で約180万円 |
あんしんの3点セット (品川区社会福祉協議会) |
・任意後見契約 ・公正証書遺言の作成 ・福祉サービス利用や入院手続きの手伝い |
・契約時に3万円 ・基本料金 月2000円 ・任意後見などは別途実費 |
■ 「おひとりさま」の場合 治療をしても回復が難しい状態になったときに備え 何らかの形で「延命治療拒否」の意思表示をしておくことは非常に大切(以下の3つの方法がある)
■ 以下のような内容を記載する
① 不治かつ死期が迫った状態の場合 延命治療を拒否すること
② 家族も尊厳死に同意している事
③ 容認した家族や医師に刑事上 民事上の責任を求めないこと
④ 苦痛の緩和に関する処置は行ってほしいこと
⑤ 精神健全時に本人が撤回しない限り その効力は有効なこと
■ 留意点
本人の意思が変化する可能性を考慮し 作成後も関係者が繰り返し話し合いを行い 本人の意思決定を支援すること
尊厳死宣言公正証書 |
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・公証役場で作成 尊厳死の希望を尊重してもらいやすい 延命措置拒絶の意思表明 尊厳死を望む理由 医療関係者らに対する免責 尊厳死宣言の有効性を示すことができ ・費用:基本手数料11.000円 謄本代含め合計12.000~13.000円程度 |
リビングウィル |
・厚生労働省のガイドライン(2018年改定)等に基づき医療現場で尊重される「人生の最終段階における事前指示書」 医療についての細かい意思表示をすることができる ・日本尊厳死協会や日本臨床内科医会のウエブサイトにフォーマットがある ・費用:日本尊厳死協会での保管の場合 年会費2.000円または終身会員費7万円(税込み) |
エンデイングノート |
・終末期医療の方針 延命治療の可否に関する希望 意思表明の書類等の有無・保管場所などを記載しておく 法的効力はないが 手軽にとりかかることができる
自分の考えをまとめる「下書き」としても活用できる ・費用:無料~各ノートの購入費用 |
*「遺言の存在を明らかに」 |
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・「遺言」は、被相続人の最終意思を実現するもので,これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができる ・「おひとりさま」で遺言がない場合は 故人の兄弟姉妹などが法定相続分に従って分けるのが一般的 法定相続人以外の第三者に遺産を残す「遺贈」や特定の団体などに寄付をしたい場合は 遺言書に明記する必要がある 「死後事務委任契約」を遺言執行者と交わしておけば遺言の内容を実行してもらえる |
*遺言作成のポイント ① 遺産の分け方を明確に書く → 誰に、何を、いくらを明確に ② 相続人が納得できる分け方に → 特別受益 寄与分 遺留分に注意 ③「付言」を活用する → 遺産の分け方の理由 家族への思いを伝える ちゃんと伝わるように書きましょう そうでないと → 「遺産争族・争続」になりかねない(魑魅魍魎が跋扈することになりかねない) |
→ ブログ「100. 遺言書」もご覧ください
→ ブログ「095. 離婚とお金」もご覧ください
2024年05月20日