011. ~ 020.

011. ダイバーシティ
012. ヤングケアラー
013. 18
014. 夜学
015. ファイト!
016. エコドライブ
017. 残価設定
018. シェアハウス
019. 風穴
020. gig


011. ダイバーシティ

「ダイバーシティ」とは
 ダイバーシティとは、人種、性別、年齢、障がい、性的指向、宗教、価値観など 多様な属性を持つ人々が組織の中で共存し、それぞれの違いを尊重する概念 この考え方は、労働力不足の解消や、多様な人材の活躍によるイノベーションの創出を目指し、特に近年は「ダイバーシティ&インクルージョン」として、多様性を受け入れて活かす経営戦略として重視されている
主な特徴
・多様な人材の共存:人種、性別、年齢、障がい、性的指向、宗教、価値観、キャリア、経験、働き方など、多様な人々が組織内に存在する
・違いの尊重と受容:個々の異なる属性や特性を認め、尊重し、受け入れること
・イノベーションと価値創造:多様な個性を活かすことで、新しい発想が生まれ、組織の競争力強化や価値創造につながる
・歴史的背景:もともとは、人種や性別などによる差別をなくすための公民権運動から始まった

「ダイバーシティ&インクルージョン」
・ダイバーシティ(Diversity):多様な人材が存在している状態を指す
・インクルージョン(Inclusion):その多様な人々が、互いを認め合い、能力を最大限に発揮できるような環境や仕組みを整え、組織の一員として活躍できるようにすることを含む
(AI による概要)

・(2018年8月30日)国連人種差別撤廃委員会 日本政府に対して改善勧告
● 直接差別も間接差別も禁止する包括的な人種差別禁止法の採択
● パリ原則に従った広範な権限をもつ国内人権機関の設置
● 条約第4条(ヘイトスピーチ禁止)に対する留保撤回の可能性の検討
● ヘイトスピーチについて10項目におよぶ詳しい勧告
● アイヌ民族への差別撤廃取組み強化
● 女性に対する暴力を含む、琉球・沖縄の人びとの確かな安全と保護の確保
● 部落差別解消推進法の実施措置、その影響についての情報提供
● 高校就学支援金制度に基づく支援金支給における朝鮮学校差別の是正
● イスラム教徒に対するプロファイリングの終結、徹底的で公正な調査
● 被害者中心アプローチで、あらゆる国籍の「慰安婦」問題の永続的な解決
● 技能実習法の遵守の確保・監視による技能実習制度の改善
● 人身取引と闘う努力の強化




・(1897年)「李氏朝鮮」日清戦争の清の敗北を受けて締結された下関条約により 清の冊封体制から離脱 朝鮮国から「大韓帝国」と国号を改める
・(1910年8月29日) 日韓併合条約を結び 日本に併合される(韓国併合)朝鮮に国号を戻す
・(1919年3月01日)「三・一独立運動」李承晩・呂運亨・金九らが中華民国の上海市で大韓民国臨時政府を設立

・(1945年8月8日) ソ連対日宣戦布告 ソ連軍が朝鮮半島東北部に侵攻
・(1945年8月15日)大日本帝国 ポツダム宣言受諾(日本敗北)朝鮮半島での日本の統治終了が決定
・(1945年9月2日) 大日本帝国 降伏文書に調印 朝鮮が連合国軍の管轄下に(北緯38度線以北をソ連軍が、同以南を米軍が管轄)
・(1946年10月00日) 在日本朝鮮人居留民団(民団)・在日本朝鮮人総連合会(総連)結成
・(1948年4月03日)「済州島四・三事件」祖国分断をもたらす南朝鮮だけの単独選挙に反対して左翼勢力が蜂起 軍・警察・右翼による鎮圧で54年までに島民の9人に1人といわれる2.5~3万人がほぼ無差別に虐殺された
 また、李承晩の鎮圧命令に従わなかった麗水郡駐留部隊は、アメリカ空軍機、韓国軍兵士、北朝鮮軍兵士、パルチザンによって民間人8000人共々惨殺された(麗水・順天事件)(10月19日)この事件の際に日本に密航し在日韓国人・朝鮮人となるものがあった
・(1948年)米ソ両国 南北にそれぞれ自国の傀儡政権を樹立
(8月15日)南側で李承晩初代大統領率いる「大韓民国」(以下、韓国)
(9月09日)北側で金日成首相率いる「朝鮮民主主義人民共和国」(以下、北朝鮮)

・(1950年6月25日) 北朝鮮人民軍が北緯38度線を南侵し 「朝鮮戦争」勃発
・(1950年10月)中国共産党義勇軍 参戦(ソ連軍は 北朝鮮に武器供与はするが 軍隊派遣は拒否)
・(1953年7月27日)朝鮮戦争停戦協定 38度線近辺の板門店にて北朝鮮、中国両軍と国連軍の間で 李承晩は協定を不服として出席せず(現在も停戦中)軍事境界線(DMZ)確定 多くの南北離散家族が生まれる
・(1959年8月13日)在日朝鮮人帰還協定、赤十字が調印 北への帰還事業(在日朝鮮人とその家族による日本から北朝鮮への永住帰国あるいは移住)始まる(第1船の出発は、12月14日)大半は朝鮮半島南部出身者 日本人妻や子といった日本国籍保持者も多数いた 1984年までに93.340人が北朝鮮に渡った

・(1965年12月18日)「日韓基本条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)」発効 日韓国交樹立、両国間の請求権の完全かつ最終的な解決、それらに基づく日韓関係正常化などが取り決められた

・(1968年2月21日)「イムジン河」(フォーク・クルセイダーズ)(림진강 臨津江(リムジンガン 北朝鮮)作詞:朴世永 作曲:高宋漢 松山猛(訳詞)発売中止に
イムジン河 水清く
とうとうと流る
水鳥自由に むらがり飛びかうよ
わが祖国 南の地
おもいははるか
イムジン河 水清く
とうとうと流る

北の大地から
南の空へ
飛びゆく鳥よ 自由の使者よ
誰が祖国を
二つにわけてしまったの
誰が祖国をわけてしまったの

イムジン河 空遠く
虹よかかっておくれ
河よ おもいを伝えておくれ
ふるさとをいつまでも
忘れはしない
イムジン河 水清く
とうとうと流る
胸にしみる 空のかがやき
今日も遠くながめ 涙をながす
悲しくて 悲しくて
とてもやりきれない
このやるせない モヤモヤを
だれかに伝えようか

白い雲は 流れ流れて
今日も夢はもつれ わびしくゆれる
悲しくて 悲しくて
とてもやりきれない
この限りない むなしさの
救いはないだろうか

深い森の みどりにだかれ
今日も風の唄に しみじみ嘆く
悲しくて 悲しくて
とてもやりきれない
このもえたぎる 苦しさは
明日もつづくのか

・「悲しくてやりきれない」(フォーク・クルセイダーズ 作詞:サトウハチロー 作曲:加藤和彦)


在日韓国・朝鮮人は 日本に在留する韓国・朝鮮籍の外国人
 彼らの多数を占める特別永住者はサンフランシスコ平和条約により日本国籍喪失、1966年の日韓法的地位協定で永住者権が付与、1991年の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により特別永住者の地位へと変わった
 在日韓国・朝鮮人は、日本の外国人のうち、韓国・朝鮮籍 の人のことであり、日本の法務省の在留外国人統計によると、2022年6月時点で中長期在留者・特別永住者は、438,211人、そのうち韓国籍は412,340人、朝鮮籍は25,871人、しばしば「在日」と略称される韓国・朝鮮籍の特別永住者は289,183人となっている(Wikipediaより)



LGBT
 LGBTとは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)の3つの性的指向と、トランスジェンダー(Transgender)という性自認の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。LGBTQなど多くの派生形も存在する
 LGBTという用語は「性の多様性」と「性のアイデンティティ」、それらから構成される文化を強調するものであり、「性的少数者」(sexual minority)という用語と同一視されることも多々ある。これにより、この用語が当初持っていた「人間の」性の多様性を包括的に指し示す標語の意味あいが薄れつつある。(Wikipediaより)

 










012. ヤングケアラー

 病気や障害のある家族・親族の介護・ケア、身の回りの世話等・・・大人が担うようなケア責任を引き受け、家事だけでなく、家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子ども
 手伝いの域を超える過度なケアが長期間続くと、心身に不調をきたしたり 遅刻や欠席が多くなったりして、学校生活への影響も大きい 進学・就職を断念するなど子どもの将来を左右してしまう事例もあるとされる(Wikipediaより)



・上図出典:時事通信社
● 15歳未満のヤングケアラーは上記分析には含まれておらず、実態はさらに多いとされる



「子どもが子どもでいられる街に。」(厚生労働省)
「ヤングケアラーについて」(厚生労働省)相談先の情報が豊富です

・(2024年06月05日)「改正子ども・若者育成支援推進法」成立
〇 「ヤングケアラー」を「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義
〇 おおむね30代までを含む子ども・若者を国や自治体が支援に努める対象として明文化し 18歳以上の若者にも切れ目なく支援を続けることを明確に


 2019年に実施したある「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」によると

● ヤングケアラーの家族構成は「ひとり親と子ども」が48.6%と最多 家族構成員の少なさから 介護にも協力をせざるを得ない状況がある
● ヤングケアラーの学校生活への影響に関する設問では「学校などにもあまり行けていない(休みがちなど)」と回答した人が31.2% 家族の介護が原因で「遅刻が多い」「授業に集中できない」「学校へ通ってはいるものの部活動に参加できない」など 学校へは通っているけれど何らかの支障があると感じている人も27.4%
● 介護等をすることが日常的になっており(当たり前になっており)「自分はヤングケアラーと認識していない」は44.5% 「わからない」が41.1% 8割以上の人が 自分自身をヤングケアラーと認識していない
● 子どもが家庭で行っているケアを支援する人の有無については「なし」が54.3% 学年別にみると 学年があがるにつれ「なし」の割合が高くなっている 半数以上のヤングケアラーが 支援者なしの孤立状態で介護を行っている

(上記より 家族構成員の少なさから 介護をせざるを得ない状況にある とか 支援者なしの孤立状態で介護を行っている とか・・現在の「老老介護」「認認介護」(介護問題)と同じ問題がある これに加えて「本来守られるべき子ども自身の権利が守られていない子どもである」という点・・・子どもの「権利」と その「可能性」は断じて守られなければならない これは大人の責任である)




013. 18

約140年ぶりに「成年」の定義が見直され 成年年齢が20歳から18歳に


 この改正(民法の一部を改正する法律)によって、2022年4月1日時点で18歳、19歳に達している人は、その時点で新成人に 2004年4月2日以降に生まれた人の場合は、18歳の誕生日を迎えた時点で新成人に


 そのため、高校3年生の教室に成人と未成年が混在することになる

「成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられます」と説明されている
 「民法(成年年齢関係)改正Q&A」(法務省)

・成年年齢の引き下げで何がどう変わる?


・成人年齢が18歳になるということは 次の2点で重要
① 18歳以上になれば 1人で有効な契約が出来るようになる
② 18歳以上になれば 親権には服さない

*2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性については、18歳未満でも結婚することが可能

*年齢制限が20歳のまま維持されるものもある
・ 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、健康面への影響やギャンブル依存症対策の観点から、飲酒や喫煙、公営競技(競輪・競馬・モーターボート競走・オートレース)に関する年齢制限は20歳のまま維持される
・国民年金被保険者の資格 20歳以上(維持される)
・養子をとることが出来る年齢 20歳以上(維持される)
・大型 / 中型自動車運転免許の取得(維持される)(ただし 2022年5月13日から「19歳以上」に引き下げられた(一定の要件あり))


*次のものも、2022年4月1日以降も変わらない
・大型二輪免許や普自動車免許の取得 18歳以上
・原付免許や普通二輪免許の取得 16歳以上

(20歳から18歳に 成人年齢引き下げに伴う主な対応 上記以外)
10年旅券 法改正で 有効期間が10年のパスポートを「18歳」から取得可能に
国籍選択 重国籍になった時点で20歳未満の場合は22歳になるまでに 20歳以上の場合は2年以内に いずれかの国籍を選択する規定について 法改正でそれぞれ2歳引き下げ 
性同一性障害特例法 性同一性障害の人が家裁に性別変更を申し立てる事ができる年齢を 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
国家資格 公認会計士・司法書士・医師免許・薬剤師免許などのの資格は「未成年者」は取得できない 成人年齢が引き下がれば 20歳ではなく18歳から取得可能に
証券口座の開設  NISA口座においては、成年年齢の引き下げは 2023年1月1日 NISA口座を開設できる年齢要件は、2023年1月1日以降 年始時点で18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ
 また、同様にジュニアNISA口座を開設できる年齢要件は、2023年1月1日以降 年始時点で18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げ
(口座開設基準を見直すところも出てきている)
親権に服さなくなる 親の同意がなくても携帯電話や車の購入契約・ローンを組む・クレジットカードを作る・1人暮らしの部屋を借りる事が できるようになる
相続
贈与
 遺産分割協議に参加して自ら意思表示をすることができる(現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ)特別代理人を付ける必要もなくなる
 相続の未成年者控除(成年になるまでの年数1年につき10万円が控除される)の適用を受ける年齢を 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
 贈与について 受贈者の年齢要件(租税特別措置法 成年が親や祖父母から贈与を受けた際に贈与税率が低くなる)また 相続時精算課税の適用を受ける年齢が20歳から18歳に引き下げ
養育費の支払い すでに「子が成人するまで養育費を支払う」と取り決めた場合であっても 従前どおり20歳になるまで養育費を請求できる(法務省見解)
民事裁判 民事裁判を1人で起こせる 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
裁判員・検察審査会審査員 対象年齢が現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ(実際に選ばれるのは23年1月以降)


20歳から18歳に 成人年齢引き下げに伴い影響を受ける制度等 年齢判定日
未成年者控除 相続開始日
相続時精算課税制度 贈与を受けた年の1月1日
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率(暦年課税贈与) 同上
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 同上
相続時精算課税選択の特例 同上
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 結婚・子育て資金管理契約を締結する日
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予および免除 贈与を受けた日
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除 同上
遺産分割協議 遺産分割協議時点


・親権とは:未成年者(未婚の場合)を一人前に育てるために、親が子どもを監護・養育したり、子どもの財産を管理したりすること




・「1人で有効な契約ができる」という事は・・・


 未成年者の場合、契約には親の同意が必要 もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定める「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができる
  「未成年者取消権」は、未成年者を保護するための法律であり、未成年者の消費者被害を抑止する役目を果たしている
 ところが、成年年齢が引き下げられると、18歳、19歳は「未成年者取消権」を行使することができなくなる
 つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも その契約に対して責任を負うのも自分自身になる 社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者はいる(悪質商法などによる消費者被害の拡大が懸念される)
 「消費者トラブルに巻き込まれて多額の借金を背負っても 契約を取り消せなくなる」友人を誘って販売員にすると報酬がもらえるなどと勧誘される連鎖販売取引(マルチ商法)では SNSを通じて広がる例が増えており 大学生だけでなく 高校生の間でも広がる懸念がある

〇 2022年4月1日以前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約については「民法の一部を改正する法律」の施行後も取り消すことが可能
〇 年齢要件により取り消しが出来なくとも「特定商取引法」「消費者契約法」「電子契約法」で無効やクーリング・オフ 取り消しを主張できる場合もある
法律名 内容
「特定商取引法」 消費者トラブルを生じやすい7つの取引類型についてルールを定める(下記表参照)
「消費者契約法」 「不実告知」(事実と違うことを言う)、「不利益事実の不告知」(不利になることを説明しない)、「断定的判断の提供」(不確実なことを断定的に説明する)、「退去妨害」(帰してくれない)など不当な勧誘によって契約した場合は「取り消すことができる」と規定
「電子契約法」 PCやスマホでの操作ミスや勘違いでクリックしてしまっても 申込内容の「確認画面」を設けるなどの措置を事業者が行っていない場合は「取り消すことができる」と規定

・「特定商取引法」の7つの取引類型

7つの類型 内容等 クーリング・オフ(*1) 中途解約
訪問販売 自宅や職場などを訪問して販売 キャッチセールス アポイントメントセールス 8日間できる できない
訪問購入 自宅を訪問して買取 押し買い
電話勧誘販売 電話で勧誘して申し込みを受ける
特定継続的役務提供 エステ 美容医療 語学教室 パソコン教室 家庭教師 学習塾 結婚相手紹介 できる
連鎖販売 マルチ商法(ネットワークビジネス) 20日間できる
業務提供誘引販売 内職商法(副業商法 モニター商法) できない
通信販売 ネットショッピング テレビショッピング カタログ通販など できない(*2)

(*1)契約書などの書面を書面を受け取った日を1日目(起算日)とし 期間内に書面または電子メール等で通知を出さなければならない 最初からお店に階に行った場合はクーリング・オフできない
(*2)ただし 事業者は返品の条件等を表示する必要がある 表示がない場合は8日間は返品できる

・「18歳成人」で懸念される消費者被害への対策


「18歳から大人」消費者庁 の特設サイト 
*消費者ホットライン「188(いやや)!」(消費者トラブルに巻き込まれた場合の相談窓口)の周知や相談窓口の充実など
*若者に多い消費者被害を救済するための「消費者契約法」の改正(デート商法・不安商法(セミナー商法・霊感商法)など 合理的な判断ができない事情を悪用した契約を取り消せる規定を追加)
*小・中・高等学校などでの消費者教育の充実を図り 2022年度からは高等学校の家庭科で、生活設計や家計管理、資産運用、消費者教育などの学習が始まる


(利発そのままの少年時代 ~まったくの自由放任だった(家庭でも 学校でも)高校生活をありがたく過ごす(深く感謝しています)18歳で 自立宣言 「自立」と「自由」を選択することは 当たり前と思っていました 当時(現在もそうかもしれませんが)米国の大学生のほとんどは 貸与型奨学金を自分で契約し 進学しているという現実も 刺激となっていたと思います(なんせ "優等生"ではありませんでしたので それから大学へ行ったりなどして 就職するまで8年の歳月)
 もちろん その 自由の " つけ " は多少は払ったような気もします しかし ” 負の ” 自覚はまったくありません 後悔もありません 反省もあまりするタイプではありません しかし 「反省する」時間はもう少し割いたほうが良かったかとも思っています・・・ 誰かの言葉にもあります「何をしたいのか? どんな自分になりたいのか? は 自分が一番よく知っている」と Boys & girls, be ambitious!)




014. 夜学

 2020年の国勢調査 最終学歴の回答項目に「小学校」を初めて設けた結果 以下のことが明らかに
 小学校卒業が最終学歴の人(小卒)は、全国で804.293人 年代別では 80歳代以上が9割を占めた 戦前の教育制度の違いや戦後の混乱などが背景にあるとみられる
 また 外国人では 全国に約2万人(外国人が占める割合は、全体の2.5%(19.731人)50歳代以下に限ると いずれの世代でも外国人が日本人を上回る)十分な教育を受けないまま 働きながら生活する外国人も少なくない(読売新聞 2022.06.20)




 政府は 義務教育を受けられなかった人の受け皿として 市町村や都道府県などが設置する夜間中学を重視
 夜間中学は2022年4月現在 15都道府県に40校 2026年までに 全ての都道府県と政令市に夜間中学を設置する目標を掲げている


「義務教育未修了者」「学齢期をすぎた義務教育未修了者」 の受け入れ先としての「夜間中学」「自主夜間中学」



・全国夜間中学校研究会の推計では、全く学校に通ったことのない未就学者と 小・中学校中退者を合わせると、全国で百数十万人の(学齢期の または学齢期を過ぎた)義務教育未修了者がいる

 「貧困やDVなど切羽詰まった家庭環境を背景に、出生届を出していない無戸籍児や居所不明児、親の虐待、ひきこもり、不登校・・1日も学校に行っていないのに卒業証書をもらった「形式卒業者」もいる。
 読み書きや簡単な計算もできないまま成長し、社会で打ちのめされる」(全国夜間中学校研究会)
・(2020年3月27日)文部科学省「外国人児童生徒等の教育の充実について(報告)」とともに「外国人の子どもの就学状況等調査結果(確定値)」を公表(日本に住む義務教育相当年齢の外国籍児12万4.049人の15.8%にあたる)1万9.471人が不就学の可能性にあると


・「夜間中学(中学校夜間学級)」とは
 「市町村が設置する中学校において、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級のことをいいます」(文部科学省)
 主にさまざまな事情から小学校や中学校を卒業していない人や、日本語を学びたい外国人等の就学の機会の確保に重要な役割を果たしている


・「自主夜間中学(民間の夜間中学)」とは
 ボランティアなどにより運営されている民間の夜間中学(自主夜間中学は「学校」としての認可を受けていないため、中学校の卒業資格を得ることはできないが、学び直しを求める人、日本語を学びたい外国人などが学べる場所となっている)


・「通信制・定時制高校」とは
 「近年においては、従来からの勤労青少年に加えて、全日制課程からの転・編入学する方や過去に高校教育を受けることができなかった方など多様な入学動機や学習歴を持つ方が増えてきている」とされる

・こちらを参考に
「定時制・通信制課程について」(文部科学省)
「定時制課程・通信制課程高等学校の現状」 ( 文部科学省)


  全日制 定時制
通信制
国立 8.476人
公立 2.052.788人 79.290人 56.373人
私立 1.025.170人 2.645人 141.323人
総数 3.086.434人 81.935人 197.696人



・「大学の夜間学部(二部)」とは

「第二次世界大戦後「働きながらも学びたいという勤労学生のために教育の場を」という理念の元、夜間学部は多くの大学で設置された。当時、学習意欲の高い学生によって夜間学部は有意義な学問の場として機能した」

・大学の夜間学部には「費用面(学費が安い)」「時間面 で大きなメリットがある」その他にも「入試の難易度が比較的低い」「授業内容で差がない」「卒業資格でも差がない」「日中の時間を自由に使うことができる」「世代を越えた交流ができる」もちろん 学生証が交付され「学割」が効く

・夜間学部の最大のデメリットは「時間の管理や生活リズムが乱れやすくなる」ということ 大きなメリット「日中の時間を自由に使うことができる」の一方で自分をコントロールする努力が必要とされる もちろん 学生証も交付され「学割」も使える

「大学の夜間学部(二部)」は (今 非常な進化を遂げつつあります)新たな進路先の選択肢の一つとなりうる)




015. ファイト!


令和4年(2022)5月13日施行「道路交通法一部改正」
一定の違反歴」がある75歳以上のドライバー
「運転技能検査」(実車)の義務化
● 合格しないと「免許更新」出来ません
● 合格するまで何回でも受験できます (手数料は 3550円/1回)

・上図出典:山形新聞


「高齢者講習」70歳以上のドライバー

〇 更新期間満了日における年齢(70歳以上)
〇 更新期間満了日の前6ヶ月以内に受講
・「普通自動車対応免許を受けていて運転技能検査の対象者ではない人」
 :2時間(実車指導あり 手数料 6450円)
・「運転技能検査の対象者またはサポートカー限定免許のみを受けている人」
 :1時間(実車指導なし 手数料 2900円)


「認知機能検査」75歳以上のドライバー

〇 更新期間満了日における年齢(75歳以上)
〇 更新期間満了日の前6ヶ月以内に受検
〇 認知症の「おそれあり」と「おそれなし」の2分類で判定(手数料 1050円)


「運転技能検査」75歳以上の違反行為者

〇 更新期間満了日における年齢(75歳以上)(更新期間満了日は2022年11月13日以降)
〇 普通自動車対応免許を受けている人
〇 「一定の違反歴」がある人
・普通自動車等(大型・中型・準中型・普通のいずれかの自動車)の運転によって
・更新期間満了日の直前の誕生日の160日前の日よりも前3年間に
・以下の違反等 11の違反行為(基準違反行為 細かく分けると16)が挙げられている
〇 合格しないと「免許更新」出来ない 合格するまで何回でも受験可(手数料は3550円/1回)



「運転技能検査」
・教習所や免許センターのコース等で 普通自動車を走らせ 試験車に同乗する担当者によって採点される(100点満点 減点法)
・70点以上(第二種免許の場合は80点以上)で合格 何回でも受験可

課題 内容 減点
指示速度での走行 ・指示された速度で安全に走行できるかどうかを確認 10点
一時停止 ・道路標識等によって一時停止が指定された交差点で 停止線の手前で確実に停止できるかどうかを確認 10点又は20点
右折左折 ・右左折時に 道路の中央線からはみ出して反対車線に入ったり 脱輪したりせずに 安全に曲がることができるかどうかを確認 20点又は40点
信号通過 ・赤色の信号機に従って 信号機の手前で確実に停止できるかどうかを確認 10点又は40点
段差乗り上げ ・段差に乗り上げた後 直ちにアクセルペダルからブレーキペダルに踏み換えて安全に停止できるかどうかを確認 20点
その他 ・検査中 衝突等の危険を避けるために 検査員が補助ブレーキを踏むなどしたとき 30点

「認知機能検査」(例)出典:全日本指定自動車教習所協会連合会



令和4年(2022)5月13日施行「道路交通法一部改正」
サポートカー(安全運転サポート車)限定免許」の新設


(違反点数:2点 反則金:7000円)
〇年齢に関わらず 普通免許に「サポートカー限定」の免許条件の付与可(都道府県公安委員会に申請)



・こちらもご覧ください  「高齢運転者支援サイト」





*「免許返納」必ず本人が申し出る必要がある 代理人による手続き申請は受理されない
*「運転経歴証明書」の有効期限は「永年有効」つまり、本人確認のできる身分証明として、更新なしで一生涯有効(紛失した場合 再交付が可能)
  「運転免許証の自主返納について」(警察庁)
*「シニアカー(電動車いす)」最高速度:6km/h 歩行者扱い 運転免許は必要ない
*「高齢運転者の交通事故事例」(NPO法人 高齢者安全運転支援研究会)← ご覧ください


マイカー保有の主なコスト 年間40~50万円かかる場合も
車検時にかかる費用 ・点検・整備費
・自賠責保険料
・自動車重量税
車検時以外の点検・整備費 ・12ヶ月点検費
・故障時の修理代
・タイヤなど消耗品代
任意保険料 ・車種や年齢 補償範囲で大きく異なる
自動車税 ・車種で異なり 年1~数万円
駐車場代 ・東京都内なら 月2万円以上も

・高齢者の免許返納を促す目的で 地方自治体が民間企業などと協力して様々な特典を用意している
・安全性の高い新車(サポートカー等)に買い替える初期費用等を抑えるなら カーリースなどを利用する方法がある



(突然ですが この歌を捧げます

ああ 小魚たちの群れキラキラと
海の中の国境を超えていく
諦めという名の鎖を
身をよじってほどいていく
ファイト!
闘う君の歌を 闘わない奴等が嗤うだろう
ファイト!
冷たい水の中を ふるえながらのぼってゆけ
ファイト!

「ファイト!」作詞・作曲 中島みゆき)




016. エコドライブ

「エコドライブ」とは、燃料消費量やCO2排出量を減らし 地球温暖化防止につなげる 運転技術 や 心がけ です
 また 「エコドライブ」は 交通事故の削減につながります  燃料消費量が少ない運転は お財布にやさしいだけでなく 同乗者が安心できる安全な運転でもあります
 心にゆとりをもって走ること 時間にゆとりをもって走ること これもまた大切な「エコドライブ」の心がけです(環境省・JAF)



こんなことがムダ!
・加速をしすぎて目標速度を超えてしまう(オーバーシュート)
・前車との車間距離が短く、流れの速度が少しでも変わると減速・加速をしなくてはならない(波状運転)
・すぐ先で停止しなくてはならないのに、いつまでも加速を続けている

・こちらを参考に  「エコドライブ 10のすすめ」(環境省)

・上図出典:東京海上日動


完全停止からの発進時に燃料を多く使っている 次に多いのが巡航時で 全体の35% また、停止中の燃料消費はムダな消費といえる



発進時 発進は一呼吸おいて、それからアクセルを徐々に踏み込みましょう
“ふんわりアクセル 『eスタート』”でやさしく発進
巡行時 先の状況をよく見て、アクセル一定で走行
先の駐車車両や工事箇所などに早めに対処することで無駄な加減速をなくそう
減速時 停止位置を予測して、早めにアクセルOFF
先の赤信号を見つけたら、アクセルオフでフューエルカットを活用
停止時 人を待つ間などは、アイドリングストップ
一定時間停車する時はエンジンオフを習慣に



(こちらをご覧ください  JAF
  会員数:20,009,526名(22年3月末現在)
 設立: 1963年2月
大変お世話になっています
究極は 脱炭素「EV de エコドライブ」 ということになりますか・・・
 → ブログ「035. EVシフト」もご覧ください )


・「エコカー減税」環境性能に応じ「重量税」を軽減






・クルマのコストを抑える基本中の基本は 事故を起こさないこと

 自動車保険には保険契約者の無事故歴などに応じて保険料を割り引く「等級制度」がある



・令和2年(2020年)「道路交通法違反の取り締まり状況(警察庁)」TOP7
違反種別 件数 構成率
一時不停止 1.604.972 件 22.4 %
最高速度違反 1.162.420 件 16.2 %
通行禁止 750.950 件 10.5 %
信号無視 635.485 件 8.9 %
携帯電話使用等 309.058 4.3 %
歩行者妨害 290.532 件 4.1 %
追越し・通行区分 210.240 2.9 %

*構成率:総計7.167.365件に対する割合

違反金 違反例 年・総額
反則金(青キップ 行政処分) 一時停止違反・速度超過(30km/h未満)・駐停車違反・信号無視・携帯電話使用・騒音運転・整備不良など 750億円前後
罰金 (赤キップ 刑事処分) 危険運転致死・酒酔い運転・麻薬等運転・無免許運転など (不明)

●反則金・罰金どちらの場合も行政処分として違反に対する点数が科せられる
●同じ違反でも違反の度合や車両の種類などによって反則金か罰金か変わるものもある
●徴収された反則金は、一旦国庫に収められた後に「交通安全対策特別交付金」として各都道府県へ交付される(信号機・道路標識・横断歩道橋・さく(ガードフェンス)・カーブミラー等の設置・管理費用に
●徴収された罰金は、国の一般会計としての歳入に繰り込まれる(如何なる用途にも使用が可能)


(30年ほど前の話)青い空・広い道・他に車まったくなし 夏の東北自動車道 岩手・青森県境当たり 快適に北上していると 突如 畳2枚ほどの赤い旗を振っているのが見える「何だ?どうしたんだ」と思い徐行すると その赤い旗が車に覆いかぶさってきた 何かわめいていそう 結果「60kmオーバー!」その旅行は車で全うしているし 帰ってからのこともまったく記憶にない「最高速度違反」で捕まったのはこの一回だけ

 「レッカー移動」されたこともある 通知書と現金をもって のこのこと 確か渋谷警察署?の巨大な立体駐車場に出かけ車を引き取りに「いったい何台の車がレッカーされているんだ」と思う 高級車だらけという感じで「レッカーするのも大変だろうに・・」
 駐車違反でキップ切られたことは1回だけある あまりにバカバカしいのでその後はよくよく注意している

 こっちにUターンしてからは違反は「一時停止違反」だけ「なんでこんなところで・・(略)」と思うが サッサと済ませたいので即日払う(ビールが10円安ければちょっとうれしい 個人型国債の最低金利保証は年利0.05%だというのに この反則金の金額!最大の無駄出費!)
 「一時停止違反」は忘れたころにやってくる むかついたところで これはこっちが悪い「一時停止」の意味をよくよく考えましょう 大阪府警も言っている「違反をしたことがある方へ「交通死亡事故当事者の約7割が違反歴のある方です」その違反 いつかはつながる 死亡事故」と
 家計簿に「反則金」の振り分け項目がありません 「その他」に入れました)

・保険は もしもの時に家計への影響を減らすのに備えるもの
  自賠責保険 自動車保険
相手の身体 ・ケガ(120万円)
・後遺障害(4000万円)
・死亡(3000万円)
対人賠償補償(無制限 自賠責を超える部分)
相手の車 なし 対物賠償補償(無制限)
自分・同乗者の身体 なし 人身傷害補償(無制限)
自分の車 なし 車両保険


  補償内容など
対人賠償責任保険 ・他人を死傷させた時の補償
・「無制限」の契約が多い
対物賠償責任保険 ・他人の車や物を壊したときの補償
・「無制限」の契約が多い
人身傷害保険・搭乗者傷害補償 ・自分や同乗者の死亡 けがを補償
・医療保険などと重なる部分も
車両保険 ・自分の車の修理費用を補償
・条件により保険料が大きく変わることも

その他 自動車保険に付帯できる機能(例)
・弁護士費用特約
・運転中以外のケガなどの補償
・個人賠償責任特約


もらい事故(0 対10)


→ 弁護士費用保険を付けることは大切


・過失割合が 0 対10 のもらい事故では 上記の損害に関わる損害賠償金を100%請求できる

(・ある日の夕刻 信号待ちしていた時 追突される「すいませ~ん 大丈夫ですか?」と 警察を呼んでもらいその場で現場検証 むち打ち気味だったが 付き合う 過失割合は相手が100% その日に 相手側の保険会社から連絡を受ける 補償内容とともに 見舞金を振り込むことを伝えられる 翌日 リハビリ病院に行く「交通事故です 警察の手続きは終わっています 治療費は全て相手持ちで」と伝え そのまま治療へ その後 週2ぐらいで 3~4ヶ月通う 治療といっても 要するに電気(?)治療とマッサージ 通院1日で〇〇円とは聞いている
 見舞金は即刻で振り込まれたが 保険金はまだ 振り込まれるのは 治療を終了した時点で まとまって振り込まれるとのこと(途中ではない)1年2年と通う人も珍しくないとの事だが「治療終了」とし 書類をもらい郵送する 保険金は ほどなく振り込まれる)

〇「休業補償」(「休業損害」いわゆる「休業補償」)
・相手の「対人賠償保険」から補償される 相手方が加入している保険の約款によるが 例として「日給相当額」の90日分を上限とする」とか・・・ 
・その際に 相手方(相手方の弁護士)は その事故が「労災」に当たるのか?また その事故で「有給休暇」を取るか?取らないか?で 補償額を減額しようとしてくる(補償日数を削減してこようとする)(そのような細則は 一般的な約款にはない)その事故に関わる交渉内容によるケースバイケースとなる
 「過失割合 0」の場合 その交渉は 自分でやらなければならない(保険会社は 交渉してくれない アドバイスは得られる)相手は 補償額を少しでも減額しようとしてくる弁護士等である 逸失利益を減額しようともする(こんな時です 弁護士費用特約の必要を感じるのは 大切なことです)
・「休業補償」といえば 労災保険の「休業補償」が 思い浮かぶが それとはまったくの別物

今後 自家用車の保有を減らす・やめると考える人が多い


  レンタカー カーシェアリング カーリース
会員登録・初期費用 不要 必要(例外あり) 不要
利用期間 数時間~数日 短時間(15分~) 1~11年で1年単位等
料金体系 利用時間分の支払い 月会費 利用時間 等の支払い 毎月のカーリース料金(定額)
燃料費 契約者負担 利用料金に含まれる 契約者負担
駐車場代 不要 不要 契約者負担
保険・免責補償 事業者による サービスによって異なる 自賠責保険は含まれる
車の名義(原則) 所有者・使用者共に事業者 所有者・使用者共に事業者 所有者は事業者 使用者は契約者本人


マイカー保有の主なコスト 年間40~50万円かかる場合も
車検時にかかる費用 ・点検・整備費
・自賠責保険料
・自動車重量税
車検時以外の点検・整備費 ・12ヶ月点検費
・故障時の修理代
・タイヤなど消耗品代
任意保険料 ・車種や年齢 補償範囲で大きく異なる
自動車税 ・車種で異なり 年1~数万円
駐車場代 ・東京都内なら 月2万円以上も


(車を購入して維持していくには それなりのコストがかかります かといって レンタカー カーシェアリング カーリースは その利用頻度によっては 車を保有するよりも コストがかかる場合もあります エコロジーでエコノミーな優しい生活を送りたいものですが マイカーを持つことの利便性は これも大事 できるところから「エコドライブ」を
 ブログ「049. 残価設定」「035. EVシフト」もご覧ください
 なお カーシェアには 「個人間カーシェア」もある オーナーとドライバーの間で「共同使用契約」(車両購入費や各種維持費などを基に1日(24時間)のシェア価格を設定し 金銭のやり取りをする)を締結することで道路運送法80条(*)には該当せず 貸し渡し事業の許可は不要となる 人気車種になると月に10万円以上の報酬を得ているオーナーも少なくない

(*)第八十条(有償貸渡し) 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。




017.残価設定

 

「残価設定ローン」
残価(ローン契約満了時の想定下取り価格)を最終回の支払いまで据え置き 車両価格から残価(残存価格)を差しい引いた価格のみを契約期間で分割して支払う ことで毎月の支払額を安く抑える
 「数年後に(短い期間で)車両を返却し 次々に新車(中古車も)に乗り換えることを前提としたローン」通称「残クレ」

 

 

・「残価設定ローン(残クレ)」のメリット
「短い期間で次々に新車に乗り換えることを前提としたローン」
新車が好きで 常に新しい車に乗りたいと考える人には最適
・新車価格が年々高騰する中 通常のクレジットで購入できる車種よりも高価な車を購入できる

「金融機関も現実的な残価設定が可能」
返済期間が3~5年程度と 比較的短期間に設定されるため 金融機関も現実的な残価設定が可能に
 また グレードの高い車(高級ミニバンやSUV車・ストロング ハイブリッドモデル)や人気オプションの付いた車は 残価も高額に設定されやすく より安い支払額で乗れる可能性が高い (フルローンの場合 短期間でローンを組むと毎月の返済額が高額となる傾向がある)

「毎月の支払額を安く抑えられる」
フルローンに比べて毎月の支払額を安く抑えられる また、フルローンでは手が届かない価格の車を購入できる
 車両価格から3~5年後の残価を引いた金額をローンとして返済する手法なので 本来の車両価格の50%~70%ほどの価格で車を購入することができる場合も「今なら新車に半額で乗れる!」などのCMも

「乗換えの手間がいらない」
購入時点で 乗換えの時期が設定され 乗換え時に車を返却するだけ(一般的なローンでは車の乗換え時に下取りか売却かを選んだり 複数の買取業者の見積りを取ったりといった手間がかかる)

「車を利用する期間が決まっている場合に重宝」
単身赴任中だけ車が必要な場合や 子供の手が離れるまでの数年間は大きな車を利用して その後はコンパクトカーに乗り換えるなどの場合に重宝

「売却時の市場価格で悩む必要がない」
残価設定ローンでは車の購入時にあらかじめ残価(下取り価格)を設定するため 一定の買取価格が保証されている(車の価値は購入から年数が経つにつれて低くなるもの 新車であっても3年目程度から価値は下がり始め 5年経つとほぼタダに近い価値になってしまうこともあり得る)事故などで傷や凹みを付けない限り 購入時に設定された残価は保証される

・「残価設定ローン(残クレ)」のデメリット
「返却を前提としているローン」
残価設定ローン(残クレ)の支払い期間終了後の対応は以下の3つから選べる
・新車に乗り換える(車を返却=売却して 残価を精算し 新たなローンを組む)
・ディーラーに返却する(車を返却=売却して 残価を一括返済する)
・一括または分割(再クレジット)で 残価を支払って(車を買い取って)乗り続ける(車の状態によってはローンの再設定が出来ない場合も)
 ローン支払い後にそのまま車に乗り続けるためには 残価を一括で支払う必要がある

● 「利息の負担額が大きい」
「残クレの金利は残価に対してもかかる」ため 利息の負担額が大きい(元本に対する返済は車両価格から残価(残存価格)を差しい引いた価格のみに対してですが 金利は残価にもかかる 月々の返済額としては軽減されるが 実際には車両価格分の借り入れであることに変わりはない)(残価設定ローンの金利は一般的なディーラーローン(各ディーラーによって異なる)より低く 銀行のマイカーローンよりは高めに設定されている)残価を据え置くと毎月の返済額を抑えられる一方 元金の減りが遅いために利息の負担額が増える 長く乗り続ける場合には向かない

「維持費が別途必要」
車の維持には、ガソリン代や駐車場代はもちろん 毎年の自動車税(種別割) 自賠責保険 2年に一度の車検費用 メンテナンス費用など 多くのお金がかかる また、金利手数料による負担は大きい 十分な余裕資金がある場合には一括購入がお得

「ローン返済から逃れられない」
車を乗り換えても新しい車のローン返済が始まり 乗り換えずに再度ローンを組んでも支払いが続く

「追加費用のリスクが高い」 
残価設定ローンは「車の価値を保ちながら使うこと」が前提 下取り価格が保証されている点は一見して魅力的だが 事故やトラブルで車に傷を付けてしまった場合(修理歴がある場合)や制限走行距離をオーバーした場合には 残価との差額を負担しなければならない
 また もし事故車として廃車になったとしても ローンの支払いは残る 最悪の場合は一括で返済することを求められる可能性も 自由に乗り換えができるわけではない
 また 乗換え時には新車購入時の初期費用が再度必要になる
・残価保証がない場合は 契約満了時の中古車市場の動向次第で査定額が残価を下回る可能性もあり その場合は追加の支払いが必要に

「走行距離制限が定められている」
車の価値を保つための月間走行距離の上限は自動車メーカーによって異なるが 大体1.000㎞~1.500㎞が平均的 通勤や趣味などで走行距離が多い方にとってはこの制限がネックになる場合がある

「売却価格が設定した残価を上回るケースもある」
残価は車の購入時にディーラーが独自に設定するが 人気の車種などは 3~5年経過しても車両価格があまり落ちない場合があり 残価よりも中古車市場での価値が高くなってしまうこともある そういった場合でも残価以上の金額にはらない 人気の車種の購入を検討しているなら 通常のカーローンを組むほうがお得になる可能性もある

● 車を乗り換える場合、原則として同じメーカーの車種となる
車を乗り換える場合 原則として購入した販売店に車を返却し新たな車を選ぶ 他のメーカーの車に乗り換える際は、残価を一括精算する必要がある
● 契約年数が3~5年と狭い範囲でしか決められないことが多いため ライフプランによっては合わない事も
● 購入した車は 自分好みの車にカスタマイズできない 3年~5年でディーラーに返却することを前提としており、購入したといっても完全に自分のものになるわけではない

返済期間中に新しいモデルに乗り換えたいという場合
 以下の方法で一括返済を行う必要がある
・車を早期返却する:ディーラーで車の査定を行い、査定額と車両残価とを精算する 残ったローンの支払いは続くため 返却したからと言ってローンがなくなるわけではない
・手持ちの資金でローン残債と車両残価分を一括返済する:車の所有権を自分名義に
・ローンの借り換えを行って一括返済する:一旦残価設定ローンの一括返済を行う 車の所有権は自分名義に ただし新たに組んだローンの返済が必要

 

その他の方法 〇 メリット ● デメリット
銀行のマイカーローン ・金利が低い ・審査が厳しい
・銀行に申し込む必要がある
カーリース ・個人事業主や法人なら利用料金を経費で落としやすい ・中途解約時は解約金が必要
サブスク(トヨタ「KINTO」)の場合 ・中途解約可能なプランもある(解約金が不要なプランも)
・任意保険料も込みなので若年層も使いやすい
・契約期間終了時に買取はできない

 

 

「(残価設定)カーリース」
返却時に想定されるクルマの価値(残価)を算定 残価(残存価格)を除いた部分を支払い回数で割って月次の賃貸料金を算出
 毎月定額制で新車(中古車も)に乗れる車のサブスクリプションサービス(サブスク)

 

・「カーリース(サブスク)」のメリット
カーリースのほうが総支払額が安い
月額料金の中に 残価を引いた車両価格のほか 法定費用(各種税金、自賠責保険料)と登録費用などいわゆる事務手数料が含まれている 頭金や登録諸費用を実費で負担することはなく 常に一定の料金のみの支払いで 家計の見通しもしやすい

頭金一切不要(初期費用0円)でOK
残価設定ローン(残クレ)の場合は 頭金を用意するか用意しないかで月々の支払額は変わってくる

「メンテナンスプラン」がある
車検代やメンテ代も月額料金にまとめて定額化できるいわゆる「メンテナンスプラン」をつければ 契約期間中に大きな支出の心配をする必要がない

残価精算の必要がない
最初から乗り換えることを前提としたローンと比較して カーリースの利用のほうが断然お得

ディーラー(各店舗)にいかなくても豊富な車種から選べる
ひとつのリース会社で複数のメーカーを取り扱っているため、豊富な車種やグレードの中から自由に選べる(リース会社によっては、一部の車種やグレードしか選べないこともある)

オプションプラン次第で月額定額+α の特典がつく
リース各社が提供するオプションプラン(メンテナンスプランなど)で 保証の延長や車検無料クーポン ガソリン代割引など 維持費の月額化以外にも 様々なメリットが追加できる

ディーラーの新車が用意される
リース会社が利用者専用にディーラーから車を購入するため 常に最新モデルが用意される 車種やグレードはもちろん ボディカラーやオプションなども 新車購入時と同じように自由にカスタマイズできる

月額料金がそのまま経費として計上できる(法人・個人事業主の方)
月額料金をすべてその月の経費として計上できる 経理上の手続きが簡素化されて処理が楽になる上、かなり大きな節税効果も

月額料金をメーカーよりも抑えられる
契約可能期間が7年や9年(中には11年も)と長めに設定されているリース会社が多いので、月額料金をメーカーよりも抑えられる また ボーナス払いなしのリース会社が多い

リース会社独自のサービスやメンテナンスが受けられる
サービス内容やメンテナンスを受けられる整備工場などにはリース会社ごとの特色がある 例えば石油会社が展開するカーリースでは、自社のガソリンスタンドで給油すると割引きが受けられたりする(半面 メンテナンスも最寄りのサービスステーションに限定される場合も)

ナンバープレートは「わ」ナンバーではない

「オープンエンド方式」と「クローズドエンド方式」の2つの契約方法がある
・オープンエンド方式
カーリース会社が設定した残価を契約者に開示 また、契約満了時に 査定を行い 契約時に設定した残価との差額を算出して残価の精算を行う
 その際 実際の残価が想定残価を上回れば 差額が返金される実際のが 残価が想定残価よりも低かった場合は 差額を支払わなければならない(月額料金を安く抑えられる)
・クローズドエンド方式
カーリース会社が設定した残価も 返却時の実際の残価も契約者に開示されない 契約者は想定残価を知ることはできないが 残価精算を行わないため 差額を請求される心配がない(追加料金が発生しない)(月額料金は多少 高い)

・「カーリース(サブスク)」のデメリット
一括購入と比べた場合、総額で見ると高くなる
月額料金には 残価を引いた車両価格のほか 各種税金や自賠責保険料、手数料・リース会社の利益などが含まれているので、総額にすると現金一括よりも高くなる場合がある

中途解約した場合 解約金が必要
原則として契約期間中の解約や契約内容の変更は認められない 何らかの事情で中途解約が必要になった場合は 残りの契約期間相当額や解約金を請求される場合がある

年2回のボーナス払いが高額(10万円以上に)になる場合も
ボーナス払いを利用する場合 月々の支払額を安く抑えることができる反面 年2回のボーナス払い月は10万以上の支出が必要になる場合も

走行距離制限がある
契約時に月間500〜2,000kmの走行距離制限が設定される(業者やプランによって多少の違いはある)契約満了時に合計走行距離が超過している場合、クルマにキズや凹みを付けてしまった場合、契約終了時に違約金(や超過分の費用)が発生してしまうことがある

カスタマイズがしにくい
契約満了時の返却の際に原則として原状回復が必要 そのため 元に戻せないドレスアップやカスタマイズは難しいが 実際は車検に通る範囲であれば問題ないケースが大半(心配なときはリース会社に確認しましょう)

外車を選べないことがある
多くのリース会社は 国産車を中心にサービスを展開している ただ、大手外車ディーラーなど外車のリースをを取り扱っている会社もあるが 国産車に比べて料金は割高

審査に落ちる場合がある
カーリースにも、カーローン同様に契約前の審査がある

残価精算のリスクがある
月々のリース料を安くするために不適切な残価を設定してしまい、契約終了時に精算金が多く発生してしまうリスクがある



「残価設定 スマホ端末」
 総務省による「端末割引規制」で 大幅な割引ができなくなった通信会社が(回線契約者数を増やす目的 1円端末等)代わりに「残価設定型プラン」」で顧客獲得につなげようとする


22ヶ月までに端末を返却 ・24ヶ月目(残価)の支払いが不要
・返却翌月~23ヶ月目までの支払いは割引がある機種も(一括払いも可)
23ヶ月目に端末を返却 ・24ヶ月目の支払いが不要
24ヶ月以降も端末の利用を継続 ・残価44640円を24回の「再分割」払い(月1860円)
24ヶ月終了後 下取りに出し 機種変更 ・4年(48ヶ月 月2415円)払いに(上図の例)

・上図は 例です

〇 残価設定プランは 1~2年ごとの短いスパンで新しいスマホに買い替え続けたい人には魅力的
● 購入後4年使うなら メーカー直販等で一括払いや通常の分割払いで購入したほうがお得な場合も(中古スマホ買取り業者が「残価」より高い値段が付くことも)



・(2020年10月12日)政府と民間の金融機関が「残価設定型住宅ローン」を開発し モデル事業の開始を予定しているという記事(日経新聞)
上述した 自動車の「残価設定ローン」(メリット・デメリット)を住宅ローンにあてはめてみると・・・




 

所得が伸び悩んでいるといわれる若い世代でもマイホームを手に入れやすくなるなど、消費者からすれば非常にありがたい制度のように思える
「残価設定型住宅ローン」の課題
● 住宅というものは、そこにあるだけで「必ず劣化していく」本来どんどん売却が難しくなるもの
● 住宅ローンの場合 返済期間の最長が35年などと 自動車と比較すれば圧倒的に長期間になるので 住宅の残価(残存価格)の設定が非常に難しい
(自動車の残価設定ローンに関しては 返済期間が3~5年程度と 比較的短期間に設定されるため「金融機関も現実的な残価設定が可能」)
● 日本国内の住宅市場では 中古住宅よりも圧倒的に新築住宅の人気が高い そのため、築25~30年を超えた中古住宅の場合 建物部分の資産価値が0円になることも珍しくなく 将来価値の予測が非常に難しい
● ローンを貸出しした金融機関のリスクが大きい

「残価設定型住宅ローン」(35年返済)を実際に利用した場合のデメリット
(金利の負担が増える)
元本に対する返済は住宅価格から残価(残存価格)を差しい引いた価格のみに対してですが 金利は残価にもかかる 月々の返済額としては軽減されるが 実際には住宅価格分の借り入れであることに変わりはない つまり 金利については 住宅価格全体にかかる金利を35年に渡り支払う必要がある
(35年後のことは分からない)
未来の住宅市場を判断する事は困難 また 大きな災害に見舞われ住宅が倒壊してしまった場合はどうするのかなど(火災保険や地震保険に加入していたとしても充分ではない)リスクは多い
(支払期間終了後の対応)残価の精算(残価の一括返済)に関して
・手持ちの資金で残価を精算できるのか?(老後資金は それほど潤沢ではない)
・それまで住んでいた家を手放してローンの残債を精算し 引っ越す事は現実的か?(次に住む賃貸住宅が見つけられるのか?)
・ローンの再設定をして残価に対するローンを支払いながら住み続ける(年齢のこともあり ローンの再設定の審査が通るのか?家の状態によっては再設定は無理な場合も)等 問題が多い

〇 「残価設定型住宅ローン」は 最終回の返済時期まで住宅の価値を保っていなければいけないが 定期的な住宅のメンテナンスや修繕が義務化されている「長期優良住宅」が普及してきたことにより 中古住宅を選択する人が増えて来ている
→ 「長期優良住宅」のみが「残価設定型住宅ローン」の対象になるかもしれない

 


(残価設定をするタイプですか?それとも燃え尽きますか?そうではなくて リフォームやメンテナンスで 最強の ” 長期優良住宅化 ” してみますか?)




018. シェアハウス

Q:老後資金のために資産運用の必要は理解しますが、金融資産はほとんどありません 自宅以外に不動産資産もありません このごろ「リバースモーゲージ」というのをよく聞きますが・・「自宅運用」についてどのような手法があり、それぞれの特徴や注意点、その利用可能性を知りたい
 住宅金融支援機構の「リ・バース60」等の「リバースモーゲージ」(銀行型・保証型・保険付き、リコース型・ノンリコース型)、「リバースモーゲージ型住宅ローン」、「賃料返済型リバースモーゲージ」、「不動産担保型生活資金(公的リバースモーゲージ)」、「リースバック」、「不動産担保ローン」、「マイホーム借り上げ制度」「再起支援借り上げ制度」、「住宅確保要配慮者向けシェアハウスにリフォームし自分も暮らす」等があります それぞれの特徴や注意点、その利用可能性は・・・

・詳しくは  「Q & A 資産運用・投資」のページにて


〇 (自宅を)「住宅確保要配慮者向けシェアハウスにリフォームし自分も暮らす」 をできるだけ深く掘り下げていきます


新たな住宅セーフティネット制度について」(国土交通省)より
 我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります
 一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました
 この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています
 ① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
 ② 登録住宅の改修・入居への経済的な支援
 ③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
「シェアハウスガイドブック」(国土交通省)より
 近年、一つの賃貸物件に親族ではない複数の者が共同で生活するいわゆる「シェアハウス」と呼ばれる共同居住型賃貸住宅が、若年単身世帯を中心に注目を集めています シェアハウスの入居者は、20~30歳代の社会人や学生が最も多くなっていますが、低額所得者、高齢者、障害者など住宅の確保に特に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者)も想定されます
 国においても、住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録される賃貸住宅について、その改修費等に対して一定の要件のもと支援を行う、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました この制度においては、例えば一戸建住宅をシェアハウスに用途変更するために必要となる改修工事について、設計費も含めて補助の対象とすることが可能であり、これにより空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給が期待されています
 シェアハウスは、賃貸住宅の一種ですが、一般の賃貸住宅とは異なり、リビング、台所、浴室、トイレ、洗面所等を他の入居者と共用して、共用部分の利用方法や清掃・ゴミ出し等に関する生活ルールが設けられていることが多い点が特徴です
 このガイドブックでは、空き家等をシェアハウスとして活用しようとお考えの住宅所有者等に対して、シェアハウスの運営管理等に関する情報提供を行うものです




■住宅確保要配慮者とは
〇 低額所得者:公営住宅法の定めによる月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯
〇 被災者:災害の発生から起算して3年以内で、災害によって住宅が損壊し住める状態ではない人 なお、政令で定める大規模の災害(東日本大震災など)の被災者は、3年以上経過している場合でも対象に
〇 高齢者:特に年齢などの定義は決められていない(しかし、物件ごとに下限年齢が設定されている)→ 入居者が要介護者となった場合は、地域包括支援センターや居住支援法人などへ相談し、適切な介護サービスを導入
〇 障害者:障害者基本法に規定する障害者が対象
〇 子育て世帯:18歳未満の子供がいる世帯(18歳となった子どもが年度末に至るまで)
〇 外国人・その他:条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者で、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、 犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者など
〇 地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、追加することができる(例えば、新婚世帯、LGBT、UIJターンによる転入者などを含めることができる)
■住宅の登録基準
 略(下記参照)
■入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲(限定ができる)
 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能 例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができる(なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能)


セーフティネット住宅
 新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅 住宅確保要配慮者の範囲は登録された住宅によって異なる
セーフティネット住宅(専用住宅)
 セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅
共同居住型住宅
 いわゆるシェアハウス
一般住宅
 共同居住型住宅以外の住宅



 ① 「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」としての「シェアハウス」の登録制度

登録基準 シェアハウス(共同居住型住宅)
規模 ・住宅全体の面積 15㎡ X N + 10㎡ 以上(N:居住人数 N = 2以上)
・専用居室の入居者は1人とする 専用居室の面積:9㎡以上(造り付けの収納の面積を含む)
・共用部分に 居間・食堂・台所・便所・洗面・洗濯室(場)・浴室又はシャワー室を設ける(便所・洗面・浴室又はシャワー室は、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設ける)
構造・設備 ・耐震性を有すること
・一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置している事
家賃 ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
その他 ・基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること 等
・地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性等を除く基準の一部について、強化・緩和が可能)
・現行基準では、専用居室に複数が居住するシェアハウスは、セーフティネット住宅の登録を受けられない(専用居室の入居者が1人の場合は除く)
・別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準を策定することに(2021年4月1日)



空き家等の既存ストックをシェアハウスとして活用する場合には、「寄宿舎」への用途変更が必要
 その際、建築基準法への適合や建築確認、消防法等の関係法令への対応等が必要となる場合があるので、建築士、地方公共団体、管轄の消防署、シェアハウスの運営管理事業者、金融機関等の専門家と相談しながら進めることが望ましい


  〇 寄宿舎への用途変更により必要となる主な工事や手続き
建築基準法関係の工事 ・非常用照明装置の設置 等
消防法関係の工事 ・一定規模以上の建物の場合、消火器の設置、火災警報器の設置 等
・認知症高齢者グループホームや障害者グループホーム等に該当し、入居者の一定割合以上が中重度の介護を要する場合、スプリンクラーの設置 等
工事に伴う必要な手続き ・工事完了届、防火対象物使用開始届 等


〇 有料老人ホームに該当する場合の届出
 専ら高齢者を入居させる場合(一部の居室を高齢者専用とする場合を含む)であって、「食事の提供」「介護」「掃除等の家事」「健康管理」のいずれかのサービスを提供する場合には有料老人ホームに該当するため、都道府県知事等への届出が必要
 なお、有料老人ホームに該当する登録住宅については、1室の面積が9㎡であっても、事業運営の透明性及び適切な運営体制が確保されていること等をもって、都道府県知事が適当と認める場合には、面積の基準に適合していなくても差し支えないものとして取扱うことを可能としている 詳細については物件のある都道府県に


 ② セーフティネット住宅(専用住宅)の改修費への支援

  地方公共団体を通じた補助(令和2~4年度は国による直接補助 1/3もある)
事業主体等 ・大家等
補助対象
工事等
①共同居住用住居に用途変更するための改修・間取り変更
②バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化を含む)
③防火・消火対策工事
④子育て世帯対応改修(子育て支援施設の併設を含む)
⑤耐震改修
⑥「新たな日常」に対応するための工事
(宅配ボックス、非対面式インターホン、抗菌仕様ドアノブ、非接触型照明スイッチ、換気設備、自動ドア)
⑦居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)
(専門家によるインスペクション等により、構造、防水等について居住のために補修・改修が必要である旨の指摘を受けて行う工事)
⑧居住支援協議会等が必要と認める改修工事
・入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事(車いす対応台所の設置等)
・安全性能の向上工事(転落防止措置、滑りにくい仕上げ材への変更、外部緊急通報装置の設置)
・ヒートショック対策工事(浴室、脱衣室、便所、寝室)
・防音性・遮音性の向上工事
・防火・消火対策工事(自動火災報知機の設置、スプリンクラーの設置等)
・高齢者、障害者、子育て世帯等を支援する施設の整備 など
※ 上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も補助対象
補助率・
補助限度額
・国費限度額:50万円/戸 (国1/3 + 地方1/3)(シェアハウスにおいては 戸を専用居室に読み替え)
※ ①②③④⑤を実施する場合、補助限度額を50万円/戸加算
※ ②を実施する場合であって、エレベーター改修工事を実施する場合 補助限度額を15万円/戸加算
※ ④を実施する場合であって、子育て支援施設の併設については、1.000万円/施設
入居対象者 ・子育て・新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯等(月収38.7万円(収入分位70%)以下)
・低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)
・被災者世帯
家賃 ・近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額であること
その他
主な要件
・要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること
・情報提供やあっせんなど居住支援協議会等との連携が図られていること




 ③セーフティネット住宅(専用住宅)の家賃低廉化支援

  家賃低廉化に関わる補助
事業主体等 ・大家等
対象世帯 ・月収15.8万円(収入分位25%)以下の世帯
※ 住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給している世帯を除く
※ 住宅扶助(生活保護制度)を受給する場合、最長6カ月までは併用が可能
補助率・
補助限度額
・国1/2+ 地方1/2(国費限度額:2万円/戸・月)
※ 以下の場合には、同一入居者への補助の総額が国費で240万円を超えない限りにおいて、年間の補助限度額(24万円)にかかわらず、毎月の国費限度額をそれぞれ以下に定める額までとすることが可能
① 新型コロナウイルス感染症の影響による離職、病気等の事情により収入が著しく減少(収入減少割合が概ね20%以上)し、家賃の支払いが困難となるなど特別の事情があるとき →4万円/戸・月
② 地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画等に定めた場合
・三大都市圏 → 4万円/戸・月
・政令市・中核市(三大都市圏除く)→ 3万円/戸・月
※公営住宅並み家賃への引下げに対応した額の1/2までを限度とする(R2年度までに補助を開始した住宅を除く)
※住宅扶助と併用する場合、合計が住宅扶助基準額を超えないものとする
低廉化前の家賃 ・近傍同種家賃と均衡を失しないこと
支援期間 ・管理開始から原則10年以内等
※ ただし、同一入居者への補助の総額が国費で240万円を超えない場合は、最長20年間
その他の
主な要件
・原則として、賃貸人が当該住宅の入居者を公募すること
※以下のいずれにも該当する場合に公募要件を適用除外する。
1) 地方公共団体が、就労や子育て等を理由に当該住宅に住み続けることが必要な者を対象として家賃低廉化支援を行うことを、賃貸住宅供給促進計画等に位置付けること
2) 地方公共団体が、補助対象となる住宅について公募を行うこと
3) 他のSN住宅や公的賃貸住宅に対する応募状況等を勘案して、同等の要件を備えた公募中の住宅があり、当該住宅に(ア)応募がない、または(イ)応募があっても、現入居者の方が困窮度が高い場合であって、より困窮度の高い他の入居対象者の入居を阻害しないと認められること



 ④セーフティネット住宅(専用住宅)の家賃債務保証料低廉化支援

  家賃債務保証料の低廉化に関わる補助
事業主体等 ・家賃債務保証会社、保険会社等
低廉化の対象となる費用 ・家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料
低廉化対象世帯 ・月収15.8万円(収入分位25%)以下の世帯
補助率・
補助限度額
・国1/2+地方1/2(国費限度額:3万円/戸)
※ 補助の総額が国費で240万円を超えない限りにおいて、年間の補助限度額にかかわらず、家賃低廉化との併用が可能


 ⑤住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

・こちらも参考に
「新たな住宅セーフティネット制度における居住支援について」(国土交通省)
「住宅セーフティネット制度について」(国土交通省)
「第2章 住宅セーフティネット制度Q&A - 国土交通省」
「シェアハウスガイドブック」(国土交通省)


セーフティネット住宅・メリット
〇 住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれない(オーナーは 入居を拒まない住宅確保要配慮者の 範囲を限定することが可能)
〇 登録セーフティネット住宅は、耐震性能や居住面積などの基準を満たしており安心
〇 居住支援法人等から、入居相談、生活相談、見守りサービスなどのサポートを受けられる
〇 家賃低廉化支援・家賃債務保証料低廉化支援等の補助制度により入居者にとってもオーナーにとっても安心(専用住宅のみ)
〇 入居者にとっては、10年で最大240万円もの補助が受けられる また、連帯保証人を立てられない場合、国に登録している適正な業者から家賃債務保証サービスを受けられる(専用住宅のみ)
〇 オーナーにとっては 住宅を登録することにより空室リスクを下げられる
〇 セーフティネット住宅にするための改修費用について、条件を満たせば補助金を受け取れる(専用住宅のみ)
〇 一戸建住宅をシェアハウスに用途変更するために必要となる改修工事についても、設計費も含めて補助の対象とすることが可能(専用住宅のみ)
〇 住宅確保要配慮者が今後も増加する見込みのなか 一方で増加している民間の空き家・空き室を活用することができる
〇 シェアハウスとして活用した場合、複数人からの賃料が得られるため、空室が出た場合に一人に1棟で貸す場合よりも賃料収入が安定する可能性があります
〇 契約の更新が無いことを明示する定期建物賃貸借契約を選択できる


セーフティネット住宅・デメリット
● 制度が始まって日が浅く対象物件(特に専用住宅)がまだまだ少ない 
● 家賃と改修費の補助は、入居者を要配慮者に限定した「専用住宅」にしか適用されない(「専用住宅」は全体の15%前後)
● 高齢者の場合は入居中の物件で亡くなるケースもあり、資産価値が低下してしまう可能性
● 入居者が低額所得者である場合「補助」があるとはいえ家賃滞納のリスクがある また、家賃保証会社に入れないケースも → 入居者が「生活保護受給者」の場合は「代理納付制度」の利用を
● 外国人の場合 言葉が通じなかったり、文化の違いによるトラブルが起きる可能性がある 障害者の場合 日常生活に支障が出る可能性がある
● シェアハウスの場合 プライバシーが保たれにくい等のシェアハウス固有の問題がある
● 入居者は何かしらの事情を抱え、精神的に不安定な状態にあることなどが想定され、トラブルが起こる可能性がある
● 登録までの手続きが面倒で時間がかかる
● 国はセーフティネット住宅登録について改正法(2017年10月25日)後 2021年3月までに17万5000戸を登録目標に掲げた 当初(~2020年3月位まで)は、目標のわずか10~15%前後で推移していた(実情は その6割近くを一企業(廃止された全国の雇用促進住宅を2017年に買収した企業)が管理運営する旧雇用促進住宅という特別な集合住宅 一般の賃貸住宅の参加は少なかった)その後、手数料廃止・大幅減額制度等により 現在は目標を大きく上回って来ている
● オーナーからは「借家人に有利な借地借家法など現在の法体系のままで 孤独死等の入居後のトラブルが予想される要配慮者にわざわざ貸す気が起こらない」と
● 家賃は、市区町村が名乗りを上げると、同額を国が助成する(総額の上限は4万円)仕組みだが 家賃補助は長期にわたるため「財政にゆとりがない」と敬遠され 全国で手を挙げる自治体はわずか
● 「居住支援協議会」と「居住支援法人」が利用者支援の仕組みとして導入されているが「居住支援協議会」はすべての都道府県に設立されているが 設置している市町村はに少ない 入居者への支援活動は専ら「居住支援法人」に委ねられているが、専用住宅が普及していないこともあり、新制度での活動はまだほとんどない(ちゃんと機能している市町村はある)


(これがまあ終の栖か雪五尺 小林一茶)

・シェアリングエコノミーとは:「モノ・空間・移動・スキル・お金を不特定多数の個人と共有して利用する」という経済の形態
 「所有」から「共有」への価値観の転換 「家計に影響を及ぼす」可能性が大きい


・シェアリングエコノミーは5つに分類できる

モノのシェア フリマ・レンタルサービス・ブランド品貸し借り・農機具シェアなど
空間のシェア シェアハウス・民泊・農地・駐車場・会議室・集会場・スタジオ・リゾート施設・空き時間の店舗・ビル 店舗の軒先・自宅の庭・ビルの屋上など
移動のシェア カーシェア・ライドシェア(相乗り)・シェアサイクルなど
スキルのシェア 家事代行・介護・育児・知識・料理など
お金のシェア クラウドファンディング



*課題
●「不安感」トラブルが起きないか?他人に託して大丈夫か?という不安感 本来は個人間の信頼関係によって成り立つが 現状は「仲介業者」(プラットフォーム事業者)の信頼度によって普及  → 「認証制度」(仲介業者の)で信頼・評価に繋げる  → 「専用の保険」に加入
●もともとモノがあり余っている都市部で普及しやすいが「公共の交通手段などのインフラが脆弱」「少子高齢化や過疎等の問題もあり行政サービスの維持が困難」「地域人材がいるも就労機会が少ない」「土地や施設が有効利用されていない」「スマホを使いきれない高齢者が特に多い」とされる地方ほど「シェアリングエコノミー」の必要性は高い  → 行政による後押し 共助の仕組みの再構築
● 「カーシェアリング」自家用車のようにガソリン代・保険料・車検等のメンテナンス費用・税金等の維持費がかからない一方 月額基本料との兼ね合いで 1回利用料が高くなることも





019. 風穴

暑い 暑い! 暑い 暑い 暑い !!  水風呂入ろか?「天然冷蔵庫」行こか?




 「別所温泉森林公園に向かう途中、三島神社の近くに「氷沢の風穴」と呼ばれる場所があります 蚕を飼育するとき蚕種を自然のままにしておくと、春先一斉に孵化し夏蚕・秋蚕を飼育することができないため、孵化を抑制するための「風穴」という工夫がなされました 蚕種を低い温度で保存しておいて、夏蚕・秋蚕の掃き立ての必要に応じ蚕種を孵化させるというものです
 風穴は縦 7.4m、横 2.9m、高さ 3.6m の石垣を積み上げた竪穴で、石段がついています 夏、地上の気温が 30°Cの日穴の中は 5°C、積み石の間から 3°Cの 冷風が吹き出しています 正に天然の冷蔵庫です 当時、蚕種業者「種屋」は塩田平に357軒あり、多くの種屋がこの風穴を利用 しました」
(出典:岡谷市商業観光課内 信州シルクロード)

 

 「風穴というのは、山の中の斜面から、夏でも冷たい風が噴き出す場所のことですが、私たちは地中から冷気が吹出す不思議に取りつかれています 傍陽の中組には「氷平風穴」があり、上田市で五つの古い風穴の一つです 上田周辺の風穴は現在30カ所の風穴が確認されております
 この風穴には冬に暖かい空気が吹き出す温風穴があり、対になっています この冷気が吹出す原理はわかっておりません ある学者は・・・(略)
 (略)上塩尻の温風穴の中に「梅の鉢」を入れて置くと早く花が咲くそうです これは我が国でただ一つの活用例です
 もう一つ、風穴の不思議な原理を応用したのがお蚕の種(卵)を冬の冬眠状態にして、春はまだ来ないよ!とお蚕の卵を冬の状態にしておくことです 風穴で温度を調整して、孵化させるのを遅らせ、春から秋まで孵化の時期をずらせ、1年に何度も繭を作り、日本の製糸業は発展し「蚕都上田」と言われるようになりました・・・(略)」
(出典: 第3回全国風穴サミット資料)


「どてっぱらに風穴を開けてやる」のカザアナではありません 風穴(ふうけつ)です

(熊にはご用心)




020. gig



「フリーランス実態調査 2021」(ランサーズ)より
 国内の「広義のフリーランス人口」(*)が約1670万人に(全ての労働人口の24%)1年間で57%増加 また、経済規模も昨年比約10兆円増加の28兆円となり、フリーランス人口とともに過去最大に
 新型コロナウイルス禍による失業の増加や雇用不安の高まりで、インターネット経由で単発の仕事を請け負う「ギグ(gig)ワーカー」になった人が多い
 *「広義のフリーランス」とは、副業系すきまワーカー、複業系パラレルワーカー、自由業系フリーワーカー、自営業系独立オーナーのことを指す


・フリーランス 案件単位で仕事を請け負い、全うする(成果報酬型 雇用契約は結ばない)
・ギグワーカー 空いている隙間時間で可能な仕事をする(案件全てを全うする必要はない 部分的作業も可能)(自分の裁量で決めた出来高成果による報酬 雇用契約を結ぶ)
・アルバイト 一定時間の労働が必要(一定の報酬 雇用契約を結ぶ)





・その他にも 商品のネーミング・広告作成・翻訳・文字起こし・資料作成・家事代行・ドライバー・演奏・引っ越し作業・ポスティング・商品PR・出張マッサージ等 多岐にわたる



・代表的な「プラットフォーマー」(「単発的な仕事を依頼したい発注側」と「空いた時間だけ仕事をしたい労働者」を繋げる役割)(下記 クリックで 各社のHPへ)
「Uber」(ネットによる配車サービス)「Uber Eats」(食事のデリバリーサービス)「ランサーズ」「ココナラ」「クラウドワークス」「Timee」


ギグワーカーのリスク
● 最低賃金や労災、失業手当などの制度の対象外
● 専門性がないと単純で低賃金の仕事に偏りやすい
● 発注に対し多くの応募があるため 賃金が相場よりかなり安くなることも 
● 事故などのトラブル発生時の損害賠償責任
● 副業の場合の本業との利益相反
● スキルアップの機会の乏しさ
● ローンが組みにくいなどの社会的な信用度が低い
● 報酬や仕事内容等についてトラブルに会う事が多い(報酬の未払い・遅延・減額を一方的にされる 仕事の内容・範囲・期間・納品日等を一方的に変更される等)


Q:フリーター・フリーランス・ギグワーカー・自営業者・非正規(短時間労働者)の味方「国民年金基金」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の違いは?また、「小規模企業共済制度」についても知りたい そしてそれらのメリット・デメリットを教えてほしい

*関連質問  「Q&A 年金」のページにて

Q:現在 非正規労働者(短時間労働者)です この数年の「年金制度の改革」の一環として「短時間労働者(非正規労働者)への被用者保険(厚生年金保険)の適用拡大」がありますが内容を教えてください また、日本の「非正規労働者(短時間労働者)」の現状を教えてください

*関連質問  「Q&A ライフプラン」のページにて

(ギグッ! ウッ! カァ~)

2021年07月22日