100. 遺言書



*「遺言の存在を明らかに」
・「遺言」は、被相続人の最終意思を実現するもので これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができる(被相続人の認知能力の面からも)遺言書作成は 相続トラブルを予防する意味で 遺言書作成は早めがいい
・「おひとりさま」で遺言がない場合は 故人の兄弟姉妹などが法定相続分に従って分けるのが一般的 法定相続人以外の第三者に遺産を残す「遺贈」や特定の団体などに寄付をしたい場合は 遺言書に明記する必要がある
 「死後事務委任契約」を遺言執行者と交わしておけば遺言の内容を実行してもらえる
*遺言作成のポイント
① 遺産の分け方を明確に書く → 誰に、何を、いくらを正確かつ明確に 「相続させる」「遺贈する」など 正確な文言を使う 内容が曖昧だと手続きも始められないスムーズに進まない 必要なら遺言執行者を指定する
② 相続人が納得できる分け方に → 特別受益 寄与分 遺留分に注意
③「付言」を活用する → 遺産の分け方の理由 家族への思いを伝える
 ちゃんと伝わるように書きましょう そうでないと → 「遺産争族・争続」になりかねない(魑魅魍魎が跋扈することになりかねない ただ遺言書を書いて残せば円満な相続が実現するわけではない)
 特に親が亡くなり 子どもだけで遺産分割を決める二次相続で相続争いが起こりがち 争いの本質は 金額の多寡ではなく「いつも私ばかり割を食って・・」「兄ばかりが優遇されてきた」といった 長年心の奥底にしまい込んできた不満が 相続の場面で一気に噴出することも 「親の思い」は生前のコミュニケーションと「付言」でしっかり伝えましょう
④ 家族の状況の変化や葬式 お墓の希望について付言事項の追加など 将来書き換える可能性もある その際はいったん(法務局の保管制度を利用した場合も含む) 自筆証書遺言書を撤回し 改めて書き直す(改めて保管申請をする)変更を機に改めて公正証書遺言にする という方法もある
⑤ 相続人等が不存在になった時の手当として予備的遺言をなすこと「予備的遺言(妻が遺言車より前に死亡していた場合は、誰に相続させるか)の記載がなければ 妻に相続させるはずだった遺産が宙に浮いてしまう)」宙に浮いた遺産は遺産分割協議の対象となり 家族間でもめることになる
⑥ 相続税や遺産を換価する際の所得税についてまったく考えられていない遺言書が意外と多い 想定外の税負担はトラブルの元
⑦ 問題のない遺言書があれば 遺産の名義変更をする際の押印はその遺産を受け取る相続人だけでよく 他の相続人の協力は必要がない(これが 遺言書を作成する大きなメリット)しかし 相続人でない人に遺産を渡す「遺贈」をする場合などは 原則として相続人全員の実印押印が必要となるが その際 「協力しない」という相続人がひとりでもいると手続きは進まない また、海外に相続人がいたり 重度の要介護者がいるような場合は 手続きが困難になる場合も こんな場合は 遺言執行者を指定しておきたい
⑧ 遺言執行者に変更はないか その遺言執行者で問題ないか 予備の遺言執行者はいなくて大丈夫か

*遺言を残したほうが良いケース
● 夫婦の間に子がいない
 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 義母と夫婦の3人で夫名義の戸建てに同居していた場合等 配偶者に全財産を相続させたいときは 遺言書を残し 相続時の配偶者の負担を軽減したい
● 前妻との間に子がいる 認知した子がいる
 前妻との間の子も認知した子も直系血族の子であるため 後妻の子と同様に相続する権利がある このような場合は トラブルになる可能性がある
● 内縁の妻に財産を残したい
 内縁関係には遺産相続の権利がない このような場合は遺言書が必要
● 財産を与えたくない相続人がいる 相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい
 遺言書で遺言者の思いを伝えたい




*自筆証書遺言に添付する財産目録のパソコン作成が可能に また 通帳のコピーや登記簿謄本(登記事項証明書)の添付が可能に(2019年1月13日~)


・上図出典:ひかり相続手続きサポーター



*法定相続人の順位



・「配偶者は、常に相続人となる」 配偶者は子供や親、兄弟姉妹の有無に関わらず、必ず相続人になる
・「第一順位 直系卑属」元配偶者との子、養子縁組した子も含む(婚外子も認知していれば相続権あり)
・「第二順位 直系尊属」子がいない場合
・「第三順位 兄弟姉妹」子と両親がいない場合

* 法定相続分


・( )内は遺留分 兄弟姉妹に遺留分はない



  メリット デメリット
自筆
証書
・自分で作成できる
・費用がかからない
・遺言書の内容を誰にも知られることがない
・法務局に預けられるようにする制度を創設(検認不要に)
・自筆証書遺言の財産目録のパソコン作成が可能に
・紛失 偽造 隠匿 発見されないというリスクがある
・記載内容不備により無効となるリスク
・遺言の執行に 家庭裁判所の検認(*遺言書の有効性調査)が必要
・検認の申立がされると 申し立て人以外の相続人に検認期日が通知される
・本人の判断能力や自筆について争いとなることがある
公正
証書
・公証人が関与するので条件を満たさずに無効になることがない
・紛失 偽造 隠匿 発見されないというリスクがない
・出向けない場合 出張サービスがある
・家庭裁判所での検認が不要
・遺言の内容を証人(2人必要)公証人に知られてしまう
・必要書類収集に手間がかかる
・費用がかかる(遺言の目的となる財産の価格に応じて法令で手数料が決まっている)
秘密
証書
・遺言書の存在を明確にしながらも 内容を秘密にできる
・偽造される恐れがない
・紛失 偽造 隠匿 発見されないというリスクがある
・記載内容不備により無効となるリスク
・家庭裁判所での検認が必要


・上図出典:朝日新聞

■ 公正証書遺言のデジタル作成が可能に(2025年10月~)
  従来 改定後
作成申し込み ・公証役場に出頭し手続き
・公的書類で本人確認
・メールでも可能
・電子署名も可能
案分確定 原本作成日程調整など ・対面 メール 電話 郵送などで実施 ・対面 メール 電話 郵送などで実施
遺言原本の作成・保存 ・原則対面 役場または本人の自宅 病院等で
・書面で作成・保存
・本人 公証人 証人の署名・押印が必要
・一定条件でウエブ会議も可能
・電子データで原則作成・保存
・電子署名のみ 押印不要
交付 正本・謄本を書面で交付 メール受信 CD-Rなど記録媒体 書面から選択
基本的な要件 (ウエブ会議の利用条件)
・本人から利用の申し出がある
・公証人が相当と認める
 
相当性の考え方の例 会議の必要性
・本人の心身状況 居住地域との距離などから出頭が難しいか
本人の意思・判断能力
・医師の診断書で十分な判断能力が確認できるか
遺言の内容
・財産配分に合理的な理由があるか
利害関係者の同席防止策
・会議開始時などに全方位を撮影し 周囲にいないことが確認できるか・証人が本人と同じ場所から参加できるか



・上記3種類の「普通方式遺言」の他に 下記4種の「特別方式遺言」がある

一般
危急時遺言
病気などの理由で死亡の危険が急迫である場合の遺言書
一般
隔絶地遺言
伝染病や災害で交通を断たれた場所にいる人や服役囚が行うことができる遺言書
船舶
隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人が行うことができる遺言書
難船危急時遺言 船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が急迫である場合に行うことができる遺言書


・「家庭裁判所の検認」とは?

 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに(および 検認期日(検認を行う日)を通知 検認は 家裁に申し立ててから 1ヶ月ほどかかる)
 「検認の申し立て」には 申立書、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要 (「法定相続情報証明制度」 の利用が便利)
 遺言書の形状 加除訂正の状態 日付 署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして 遺言書の偽造・変造を防止するための手続
 遺言の有効・無効を判断する手続ではない
 申立人以外の相続人が 検認期日に出席するかどうかは 各人の判断に任されており 全員がそろわなくても検認手続は行われる

 → 詳しくは「遺言書の検認」(裁判所)をご覧ください


*法務局による自筆証書遺言書の保管制度(検認不要)がスタート(2020年施行)

・「この制度は 有効な遺言書が保管される 紛失・偽造の恐れがない 遺言者の死後に相続人に遺言書の保管通知が届く 検認不要という利点はあるが その内容に不備がある場合もある」





保管の申請 (遺言者が保管の申請をするかどうかは 自由)
誰が ・遺言者本人に限られる
・法定代理人(遺言者の親権者等)又は 任意代理人による申請は認められない
どこで ・遺言者の住所地 遺言者の本籍地 遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所
・全ての法務局が 自筆証書遺言書を保管できる法務局(遺言書保管所)ではない
方法 ・必要書類 「自筆証書遺言書」「保管申請書」
・遺言者本人が 出向いて申請する
・顔写真付きの公的な本人確認書類が必要(提示のみ)
・添付書類 住民票の写し等
・郵送による申請は認められない
・原則として予約が必要
要件
・文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の用紙
・縦置き 又は 横置きかを問わず 縦書き 又は 横書きかを問わない
・各ページにページ番号を記載する
・片面のみに記載
・数枚にわたる場合でも 閉じ合わせない
・余白を設ける(規定あり)
手数料
・申請1件につき 3.900円(収入印紙で納付)
・保管されると 遺言者の氏名、遺言書保管所の名称、保管番号等が記載された「保管証」(再発行不可)が交付される
・保管されている事実を 相続人らに 自動的に通知する仕組みはない(*)
・原本は遺言者死亡の日から50年間 画像データは150年間保管される

(*)「死亡時通知」
・遺言者が遺言書の保管申請時に 遺言者の推定相続人 遺言書に記載した受遺者および遺言執行者等の中から通知を希望する1名(3名に改定)を指定しておく
 遺言書保管官が戸籍担当部局と連携して 遺言者の死亡事実を確認した場合 指定した1名に対して 遺言書が保管されている旨の通知が行われる(死亡時通知)
・「死亡時通知」記載されている内容は ・遺言者の氏名 ・遺言者の出生の年月日 ・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称 ・保管番号

保管の撤回 (遺言の撤回とは別物 預けた遺言書を返却してもらうためのもの)
誰が ・遺言書を預けた遺言者
・法定代理人 又は 任意代理人による手続きは認められない
・遺言者の死後に その相続人が申請の撤回をすることも出来ない
どこで ・遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ
方法 ・遺言者本人が 出向いて書等を提出
・郵送による手続きは認められない
・顔写真付きの公的な本人確認書類が必要(提示のみ)
・原則として予約が必要
・必要書類 「撤回書」また 遺言者の氏名や住所等に変更があり「変更の届出」を行っていない場合は 変更事項を証する書類が必要
・添付書類 なし
手数料 ・無料


変更の申請 (*)変更が生じた場合は 速やかに遺言書保管所に届け出なければならない
誰が ・遺言者本人
・遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人
どこで ・全国の遺言書保管所
方法 ・郵送で行うこともできる
・遺言書保管所で手続きを行う場合のみ予約が必要
・必要書類 「届出書」
・添付書類 住民票の写し 戸籍謄本等
・本人確認に必要な書類 必要なし
手数料 ・無料

(*)以下について変更が生じた場合
・遺言者の氏名 出生の年月日 住所 本籍(または国籍)および筆頭者
・遺言書に記載した受遺者 遺言執行者等の氏名または名称および住所等
・死亡時通知を希望していた場合 その通知対象者として指定した人


遺言書の閲覧 ・遺言者の死後 関係相続人等が閲覧すると 他の相続人等に遺言書が保管されている旨の通知をする(関係遺言書保管通知*)
誰が ・遺言者の存命中:遺言者に限られる
・遺言者の死後:関係相続人等(相続人 受遺者 遺言執行者)法定代理人も可 
どこで ・原本を閲覧する場合:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所
・モニターで閲覧する場合:全国の遺言書保管所
方法 ・遺言者本人または関係相続人等が遺言書保管所に出向いて閲覧
・原則 予約が必要
・必要書類 「閲覧請求書」
・添付書類 遺言者の場合はなし(存命中)
・添付書類 遺言者の死後 関係相続人等の場合(**次の書類等)
・顔写真付きの公的な本人確認書類が必要(提示のみ)
手数料 ・原本の閲覧:1回につき1700円(収入印紙で納付)
・モニターでの閲覧:1回につき1400円(収入印紙で納付)

(*)「関係遺言書保管通知」
 記載されている内容は ・遺言者の氏名 ・遺言者の出生の年月日 ・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称 ・保管番号
(**添付書類)
・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
・請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等)等

遺言書保管事実証明書」の交付請求 (遺言者の死後 遺言書が保管されているかどうかを確認したい場合)
誰が ・誰でも請求できる(*)
どこで ・全国の遺言書保管所
方法(**) ・窓口 又は 郵送で交付申請をする
・窓口で請求する場合は 原則 予約が必要
手数料 手続き終了後 遺言書保管所の窓口で「証明書」が手渡される また 郵送で受け取ることも可 請求者の住民票上の住所に送付される
・証明書1通につき800円(収入印紙で納付)

(*)相続人以外の者が請求した場合:保管されている遺言書が存在しても 請求者を受遺者等にしている内容ではない限り 請求者を受遺者等とする遺言書が保管されていない旨の証明がされるだけ
(*)相続人が請求した場合:内容のいかんに関わらず 保管されている遺言があれば 存在している旨の証明がされる(請求者の法定代理人も可能)
(**)保管申請の際に 申し出をすれば 推定相続人等のうち1名に 死後 遺言書が保管されている旨の通知をしてもらうことができる(死亡時通知)

「遺言書情報証明書」の交付請求 ・交付されると 遺言書保管官は 他の相続人等に遺言書が保管されている旨の通知をする(関係遺言書保管通知)
誰が ・関係相続人等(法定代理人も可能)
どこで ・全国の遺言書保管所
方法 ・窓口 または 郵送で交付請求
・窓口で請求する場合は 原則予約が必要
手数料 ・手続き終了後 遺言書保管所の窓口で「証明書」が手渡される また 郵送で受け取ることも可 請求者の住民票上の住所に送付される
・証明書1通につき1400円(収入印紙で納付)

(*)「遺言書情報証明書」
・遺言書の画像情報がすべて印刷されており 遺言書の内容を確認することができる
・遺言書の原本の代わりとして 相続手続きなどの際に使用できる
・遺言書保管所に保管されている遺言書は 家庭裁判所での検認の手続きは不要



 先の40年ぶりの相続法改正において「遺言執行者」について「遺言の内容を実現するため 相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と明記
「遺言執行者」

・遺言執行者の職務は 必ずしも相続人の利益のために行うものではない

・遺言事項と執行の必要性の有無(主なもの)

■ 執行を必要とする遺言事項
〇 遺言執行者による執行を必要とする遺言事項
・認知
・推定相続人の廃除や推定相続人の廃除の取り消し
〇 遺言執行者がいる場合は 遺言執行者による執行を必要とする遺言事項(遺言執行者がいない場合は相続人が執行する)
・相続させる遺言
・遺贈
・祭祀承継者の指定
・生命保険金の受取人の変更 など
■ 執行を必要としない遺言事項
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定や指定の委託
・未成年後見人や未成年後見監督人の指定
・遺言の撤回

*遺言執行者がいない場合は 相続人等の利害関係者が家庭裁判所に対し遺言執行者の選任の申し立てをしなければならない

ケース ■ 遺言執行者の職務
・遺言執行者が遺言で指定された場合 遺言書が民法に定められた遺言の方式に則って作成されたものかを確認する
・遺言執行者が就任を承諾した場合(辞退することも可) 遺言の内容を相続人に通知し 相続財産目録を作成して相続人に交付する
・相続人に預貯金を「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)がある場合 金融機関等へその内容を通知することにより対抗要件を備える または払い戻し請求や解約の申し入れをする
・遺言により保険金受取人の変更がある場合 就任後すみやかに保険会社にその旨を通知しなければならない
・遺留分を侵害している遺言がある場合 (遺留分侵害額請求権があるため)その場合でも 遺言事項をそのまま執行すればよい


■ 「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)と「遺贈する」遺言 および不動産の権利の登記

  「相続させる」遺言 「遺贈する」遺言
受遺者 相続人のみ 相続人・相続人以外
対抗力 法定相続分を超える部分については登記等をしなければ対抗できない 相続人:左記に同じ
相続人以外:登記等をしなければ対抗できない
不動産の権利の登記 遺言執行者 または 受遺者が単独で登記申請 受遺者と遺言執行人 または遺言執行人がいなければ受遺者と相続人全員の共同申請



「戸籍証明書等の広域交付制度」(24年3月1日施行)


・相続人を確定させるには 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍の全部事項証明書(除籍謄本 改正原戸籍謄本等を含む)を本籍地役場で取得しなければならなかった とても非効率で 時間・手間がかかった

・そこで全国の市区町村と法務省をつなぐ「戸籍情報連携システム」が稼働 利用者が自分の居住地など最寄りの役場で申請すると 例えば 故人(被相続人)の出生時・転居時・死亡時の本籍地の役場から戸籍謄本をまとめて入手できるようになった(相続手続きの書類収集にかかる手間や時間が軽減され 安価かつ効率的な相続手続きを実現)

請求できる人 ・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られる
取得できない戸籍 ・夫の両親 兄弟姉妹 おじ,おば 甥,姪の戸籍謄本等
・戸籍抄本や除籍抄本 戸籍の付票 コンピュータ化されていない戸籍




「法定相続情報証明制度」


 相続した財産を相続人の名義に変更するためには、「相続人が誰で 何人いるかを確定」しなければならず そのため 多くの戸籍謄本を収集し、手続きをする必要がある
 この戸籍謄本の束は、不動産の名義変更の際や銀行口座の解約などの相続手続を行う際にも必要  銀行口座がいくつもあれば、その分の戸除籍謄本等の束を提出しなければなりません
 さらに、集めた戸籍に過不足があれば、何度も窓口で手続きをしなければならない

 「法定相続情報証明制度」は、これらの煩雑な相続手続きを簡略化するための制度
 一度戸籍謄本等の必要書類を提出すれば、法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれるので、何度も戸籍謄本を集める必要がない
 法務局は 内容を確認し「集めた戸籍に抜け落ちている部分があれば指摘してくれる」確認済みの一覧図の写しは 無料で必要な枚数を交付してくれる
 また 法務省は本籍地の窓口だけでなく 最寄りの市区町村でも必要な戸籍を取得できるように準備を進めており 23年度中の開始を予定している

・こちらも参考に
 →  「法定相続情報証明制度」について」(法務局)
 →  「新しい相続手続き「法定相続情報証明制度」とは」(日本司法書士会連合会)





(「遺言」と聞いて 「北の国から 2002 遺言」を思う 本当に懐かしい DVD全部持っていますが TVでまたまた放送されたら また見るような気もします)



「遺言代用信託」「遺言信託」の違い


・上図出典:OAG税理士法人

→ 詳しくは ブログ「087. 家族と信託」をご覧ください

2025年12月14日

2022年11月24日