111. 在宅介護


Q自宅に住んでいる70代の夫婦です 出来ればこのまま自宅で暮らしていき また、自宅で介護も受けたいと思っています どんなことに備えればいいですか?「在宅介護」について 詳しく教えてください
 また、「地域包括ケアシステム」の中でどのような暮らしになっていくでしょうか?

誰が介護を担っているか?






・高齢者の 1人暮らしや夫婦2人暮らし世帯が増えている(昔は 二世帯同居や三世帯同居は当たり前で 家族の人数も多く、家庭ごとに高齢者を見守る体制ができていた)
 →「老老介護」や 認知症高齢者が認知症高齢者の介護を行う「認認介護」も増加(しかし それには限界がある)







・上図出典:いい介護

「住み慣れた 自宅で暮らして また 自宅で介護も受け できたら 自宅で最期まで過ごしたい」と願う人は多くいます
〇 公的介護保険では 「施設」から「在宅」「地域」へ介護の中心を移す方向に 背景に 急速な高齢化社会で「介護保険制度」を維持したいという国の思いがある 利用者にとっても 在宅での介護は 施設介護として費用面での負担が少なくなる一方 介護の質の問題や介護する家族の負担が 精神的にも 時間的にも増す恐れがある
〇 国・行政は「高齢者が 住み慣れた地域で最期まで暮らせる」ように また「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援」のために 地域の医療・介護(在宅医療や訪問介護も含め)や その他のサービスの充実・連携を行う「地域包括ケアシステム」(地域の包括的な支援・サービス提供体制)の構築を進めている
〇 高齢者は 要介護の状態になっても住み続けられるような「生活の利便性がいい立地」(通院や通所がしやすい)で 「設備の整った家」(在宅医療や訪問介護が受けやすい)=「終の棲家」を確保する必要がある(努力が求められる)

・こちらを参考に → 「地域包括ケアシステム」(厚生労働省)

 → 重点5ポイント ⑤「終の棲家を確保する」こちらもご覧ください

・在宅介護


・上図出典:LIFULL介護


〇 在宅介護費用の目安例
平均月額(4.6万円)× 平均介護期間(約4年7ヶ月)+ 平均一時費用(69万円)= 約320万円
*上記計算式:生命保険文化センター「2018年度生命保険に関する全国実態調査」をもとにした単純計算
*一時費用:住宅リフォーム・介護用ベッドの購入など

〇 公的介護保険は「在宅介護」の場合 要介護度に応じて1ヶ月当たりの支給限度額が決まっている
  支給限度額 自己負担
(1割負担
の場合)
要支援1 5万320円 5032円
要支援2 10万5310円 1万531円
要介護1 16万7650円 1万6765円
要介護2 19万7050円 1万9705円
要介護3 27万480円 2万7048円
要介護4 30万9380円 3万938円
要介護5 36万2170円 3万6217円
在宅介護サービス 内 容
① 訪問型 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等
② 通所型 ・通所介護(デーサービス)・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(認知症対応型デーサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・療養通所介護 等
③ 宿泊型 ・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 等

● 利用者は限度額の範囲内でどんな介護サービスをどれくらい受けるかを決める(実際にかかった費用の1~3割が所得に応じて自己負担に)
● 要支援なら市町村が設置する「地域包括支援センター(包括)」要介護なら「居宅介護支援事業所」でケアマネージャーなどと相談するのが基本
● 要介護度に応じて決まる支給額の上限を超えて利用した分は全額自己負担
● 公的介護保険外のサービスの利用(配食・家事代行等)は全額自己負担
● 公的介護保険の対象外のサービスでも自治体の補助制度がある場合が多い(おむつ代の補助や配食サービス・理美容サービスなど)
● 特徴のある民間介護保険は増えているが 65歳以上の公的介護保険の保険料は全国平均で6000円を超える

・上記出典:現代ビジネス




・遠距離介護

メリット デメリット
〇 親子とも住み慣れた場所で暮らせる
〇 親子とも生活や仕事を維持しやすい
〇 同居家族がいる場合に比べ サービスの幅が広がる
● 親の緊急時などに子が対応しづらい
● 交通費など子の移動の負担が大きい


・介護を軽減させる6つの制度等

① 地域包括ケアシステム(上記)


② 介護休業・介護休暇

■ 育児・介護休業法に基づく制度

  期 間 申請方法・条件(給与等)
介護休業 ・家族1人につき通算93日
・3回までの分割取得可
・開始日の2週間前までに申請書提出
・申請してから93日を経過する日から6ヶ月経過をする日までに退職しないこと
・原則無給(有給か無給かは会社の規定による)
介護休暇 ・1人につき年5日 2人以上は年10日
・半日単位・時間単位で取得可
・当日の口頭連絡で可
・入社後6ヶ月経過している事
・原則無給
・勤務先によっては有給も
所定外労働の制限(残業免除)
時間外労働の制限
・1回につき 1ヶ月以上1年以内の期間
・回数制限はなし
・開始予定日の1ヶ月前までに書面等で事業主に請求
深夜業の制限 ・1回につき 1ヶ月以上6ヶ月以内の期間
・回数制限はなし
・(同上)
所定労働時間短縮等の措置 ・対象家族1人につき 利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上 ・書面等で事業主に申出(申出期限は会社によって異なる)
年次有給休暇 ・継続勤続6年6ヶ月以上で年20日
・勤務先によっては積み立て有給休暇制度も
 
不利益取り扱いの禁止 介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇 雇止め 降格などの不利益な取り扱いの禁止  
ハラスメント防止措置 ・上司 同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業者に義務付け  
・要介護状態 負傷 疾病または身体上 もしくは精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
・対象者 介護が必要な家族(要介護2以上 または 2週間以上の常時介護が必要な状態)を介護している労働者
・対象家族 配偶者(事実婚でも可)・父母(養父母を含む)・子(養子を含む)・配偶者の父母(義父母を含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫

パートなどの有期雇用労働者の介護休業取得要件が緩和され 入社1年以上の要件が撤廃された しかし 労使協定により入社1年未満の者は対象外とすることもかのうであるため注意が必要
● 介護休業には 育児休業にある社会保険料の免除はない(育児休業にある養育特例のような制度もない)
● 介護休業93日「介護の長期的方針を決めるための期間」(厚生労働省)とされる
「要介護認定の取得」「ケアプランの作成」「施設の入居準備」等に充てるなどしたら 短い93日は 終わってしまう
 介護休暇や時短措置 時間外労働の制限や有給休暇等も活用したい
● 所定労働時間短縮等の措置:事業者は以下のいずれかの措置を講じなければならない
・短時間勤務制度・フレックスタイム制度・時差出勤の制度・介護サービスの費用の助成 その他これに準じる制度

● 介護休業制度などの使い方の例

子の状況 利用制度 子がすることの例
休業 介護休業1回目(31日) ・要介護認定を申請
・ケアプランを相談
・自宅改修や福祉用具購入
職場復帰 有給休暇や介護休暇 ・通院付き添い
・ケアマネージャーと面談
休業 介護休業2回目(31日) ・ケアプランが合うか確認
・必要なら介護施設探し
・必要ならプラン修正
職場復帰 有給休暇や介護休暇 ・通院付き添い
・ケアマネと面談
休業 介護休暇3回目(31日) ・介護施設入居手続き
・終末期の付き添い



● 育児・介護休業法の介護に関する改正(2025年4月施行)

介護休暇の取得要件の緩和 ・継続雇用期間6ヶ月未満の人(週の所定勤務日数が3日以上)も対象に
介護離職防止のための雇用環境の整備 ・介護休業など支援制度の研修や相談窓口の設置
・制度の利用事例の収集・提供、利用促進の方針周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認 ・介護に直面した社員に対し介護休業など支援制度の周知と利用意向の確認を個別に行う
・介護に直面する前の早い段階(40才など)での情報提供
テレワーク導入の努力義務 ・介護する社員がテレワークを選択できるようにする



■ 上図以外の介護支援制度

介護休業給付金(雇用保険の被保険者) (2週間以上の休業が必要):介護休業取得中に賃金が減額、支払われない場合に支給 支給額は 賃金(日額)× 休業日数(最大93日)× 67%
  給付金は 休みを終え 復帰してからの申請となる (そのまま退職したら一部もらえないことも) → 休業を取得する人は必ず復帰すること
自治体独自の制度 見守りや安否確認 配食・介護用おむつ等の購入助成 訪問利用サービスなど 要介護者の居住自治体で独自の介護支援制度を用意しているところもある 無料または有料 住民税の課税・非課税で助成に差も
会社独自の制度 有効期間が過ぎた有給休暇を積み立て 介護の際などに利用できる「積立有給休暇」があるところも(運用方法は会社によって異なる)



③ 扶養控除・障害者控除


・老親を扶養する場合の控除額

状況 控除区分 所得税 住民税
同居 老人扶養控除
58万円
45
障害者控除 27(75) 26(53)
別居 老人扶養控除 48 38
障害者控除 27(40) 26(30)
障害者
控除の
対象者
・障害者手帳を交付されている者
・65歳以上の人で その障害の程度が障害者手帳の交付などに準ずるものとして市町村長などが認めたもの
(公的介護保険での認定基準を判断材料の一つにすることが多い
 自治体によっては 介護保険の認定がない場合でも 医師の意見書に基づき 同様の基準で判断する
 対象となるかどうか 分からない場合は とりあえず申請してみるのも一案)
対象家族 ・老親を扶養する子 または子の配偶者
(その親は 合計所得が48万円以下(年金収入だけなら 65歳以上は158万円以下))

*上図の控除額で ( ) 内は特別障害者控除 老人扶養控除の対象者は70歳以上(一般的なケース) 

*同一生計の配偶者が 障害者控除の対象と認定されれば 納税者本人が控除を受けられる
* 介護保険法の要介護認定と所得税法の障害者控除の適用はイコールではないので注意が必要 詳しくは各市町村に確認しましょう



④ 保険外サービスの活用


・上図出典:NEWSポストセブン


 上図のように 自治体が補助したり 情報提供したりする例も多く 介護保険外の支援が必要な場合は 地域包括支援センターや担当のケアマネージャーに聞いてみるのも大事
● 介護保険サービスと生活支援サービスの違い

  介護保険サービス 生活支援サービス
対象者 要支援・要介護認定が必要 認定がなくても利用可能
目的 最低限の生活支援 生活の質を高める支援
費用 自己負担は1~3割 全額自己負担


 民間企業の保険外サービス(全額利用者負担)は充実している 家事支援サービス・家事代行サービス等の一環として 外出付き添い・病院付き添い・裁縫・炊事・洗濯・掃除・ゴミ出し・シーツ交換・買い物・訪問理美容・話し相手・記念日の企画/演出・教室やイベントの開催・囲碁の相手・配食・見守り・草むしり 等々多岐にわたる
 また、見守りサービスも各種ある(下表)

家電利用型 電気ポットとうの利用状況を通知する
センサー型 部屋に設置したセンサーが親の活動状況を検知
訪問 / 電話型 定期的に訪問や電話で安否を確認
緊急通報 / 駆けつけ型 異常時に警備員が駆けつけ等



⑤ 民間の介護保険


 介護費の負担はまず貯蓄で賄うのが基本だが 貯蓄だけで不十分ならほかの手段で補う必要があり 民間介護保険は選択肢の一つになる 最近は 特徴のある民間介護保険が増えている(介護が必要になった主な原因の第1位は 認知症)
 生命保険各社も 介護状態に備える「介護保険」認知症に備える保険「認知症保険」を用意しているが 保険金の支払い要件が各社で異なるので注意が必要

・軽度認知障害(MCI)を支払い要件にする保険もある
・要介護4以上と認定された際に死亡保険金を生前に受け取ることができる「介護前払い特約」を付加できる終身保険もあるが 支払われる保険金は 死亡保険金と同額ではなく 一定割合減額される(減額割合は各社所定の計算方法による)
・認知症保険は 介護保険と異なり 認知症以外の原因で要介護状態になった場合には 原則として 保険金が支払われない
・民間介護保険は 加入年齢と保険金を受け取る時期によっては 保険料総額が給付額を上回る (例えば 払込期間が長いうえ 保険料が5歳刻みで上がることが原因のひとつ)「40代や50代に積み立て投資を始めるとともに 保険料が安いうちに加入して要介護に備え 資産が一定規模に達したら見直す」というのも一案


⑥ 世帯分離


・世帯収入によって変わる自己負担限度額
 介護保険が適用される介護サービスを利用する際は 規定の費用を自己負担する必要があるが 自己負担額には上限がある 上限を超えて支払った場合は超過分の払い戻しができるこれが「高額介護サービス費制度」(「高額介護合算療養費制度」も同様)
 自己負担の上限額を定める基準となっているのが、世帯の所得額

・2016(平成28)年8月以降は 遺族年金や障害年金など非課税年金の収入も含めての判定となっている
・限度額の認定には 利用者本人 あるいは夫婦の預貯金額(世帯分離している場合も含む)が関係することもある
・配偶者(世帯分離している場合も含む)が課税されている場合は、サービスの対象外

 介護保険の「保険料」「負担割合」「負担限度額」については
 → ブログ「109. 介護保険3 」をご覧ください


「世帯分離」住民票に登録されている一つの世帯を 2つ以上の世帯に分けること

・介護サービスでは 世帯全体の所得により「高額介護サービス費」や「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の「自己負担限度額」が決まるため 世帯を分けたほうが介護費用の節約につながるケースもある
  「住民税非課税の人だけの世帯」を作ることができれば「世帯分離」のメリットは最大になる


・上図出典:Yahoo! JAPAN


・上図出典:Yahoo! JAPAN


〇「世帯分離」のメリット
介護保険料の負担額を減額できる
 介護保険料は各世帯ごとの収入(所得)に応じて負担額が変わる変動制「世帯分離」することにより親世帯のみの収入に対して算出されるため その結果として負担が減る可能性がある
介護サービスの自己負担額を軽減できる
 介護サービスを利用する際 費用の一部は利用者が自己負担(条件により1割~3割)する必要がある「世帯分離」を行い 親の世帯収入が減れば 自己負担額が減る場合も
・介護施設費用の負担額を減額できる
 介護施設や療養型の病院等を利用するときには「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という制度がある「世帯分離」を行い世帯収入が減れば負担が軽減する さらに 介護度が高ければ高いほど利用限度額が大きくなるため効果は大きい(特に 高額な費用がかかる施設に入所した場合は「世帯分離」するかしないかで負担額に大きな差が出る)
自己負担額の上限を下げられる
 「高額介護サービス費」は所得に応じて自己負担限度額が決まる 限度額を超えたときは申請により払い戻しが可能「世帯分離」をして親世帯の所得が下がると それに応じて自己負担の上限額が下がり 介護費用が軽減できる
国民健康保険料の負担額が減ることがある
 国民健康保険料の金額は前年の所得で計算されるため「世帯分離」によって負担額が減ることがある さらに 親世代の世帯年収が下がり「住民税非課税世帯」となると 国民健康保険料が減免される
・後期高齢者医療保険料を減額できる場合がある
 保険料は「所得割」で決められており 世帯全体の年収に応じて算定される「世帯分離」によって負担額が減ることがある
●「世帯分離」のデメリット
・国民健康保険料の負担額が増えることがある
 国民健康保険に加入している世帯が「世帯分離」をした場合 各世帯主が国民健康保険料を支払うことになるため 2つの世帯の保険料を合算すると 負担額の合計が増えることも
・親が扶養から外れる
 会社から扶養手当をもらっている場合「世帯分離」すると 親が扶養から離れ 扶養手当をもらえなくなる
・介護サービス利用料の合算ができなくなる
 複数の介護サービス利用者がいる場合、同一世帯であれば利用料を合算して払い戻しを申請できるが 世帯が別の場合は合算ができない 申請後の払戻額も少なくなる サービスの利用の仕方によっては 損をすることも
・世帯主の健康保険からも外れる
 「世帯分離」すると扶養家族から抜けるため (子の)会社の健康保険を利用することができなくなる
・行政手続きが面倒に
 同一世帯ならば 手続きは一回で済むが「世帯分離」すると 手続きは別々に 行政手続きを家族がする場合 委任状が必要に

●「世帯分離」の注意点
・必要のないことは言わない
 「世帯分離」の届出をする際に 市区町村の役所窓口にて生計や生活などの状況について口頭確認を受ける場合もある 世帯分離の理由を聞かれたら「生計を別々にすることになったから」と言うだけにしましょう
 この時「介護費用を抑えたいから」や「住民税非課税世帯になりたいから」などと不要なことを口にすると 受理してもらえないケースもあるので注意が必要 本来 「世帯分離」は 介護費用の負担軽減を対象とした制度ではない
・国民健康保険証の発行手続きをする
 「世帯分離」をしたら 必要に応じて(子の社会保険から外れるような場合)国民健康保険証の発行手続きをする
・夫婦の世帯分離は手続きが煩雑
 夫婦での世帯分離も申請することはできるが 手続きが煩雑(自治体によっては夫婦の世帯分離は認められないこともある)
〇「世帯分離」の手続き
・家族の中で収入の高い人が世帯分離するのがポイント
 介護費用を抑えるには 介護サービスを利用する人と 世帯の中で収入の高い人を分離して 高額介護サービス費の基準が下がるようにすること「住民税非課税の人だけの世帯」を作ることができれば「世帯分離」のメリットは最大になる
・手続きの方法
 住民登録をしている市区町村の役所で 届け出が可能なのは、本人、世帯主、代理人のいずれかで、代理人の場合は親族であっても委任状が必要
・必要な持ち物
・住民異動届(世帯変更届) ・本人確認ができる書類(運転免許証など)・印鑑

(「世帯分離」「家庭内別居」「離婚後同居」 それぞれ まったく別ものです それぞれのメリット・デメリットは それぞれで・・・)

■ ケア就業者

 

「パーソル総合研究所は10日、働きながら家族の介護や育児をする「ケア就業者」が2035年に22年比10%増の1285万人になるとの推計を発表した。ケア就業者の仕事をフォローする周囲の社員の中には不満や不公平感を抱いている人が一定数いることも調査でわかった。
 同研究所は、こうした反応に気兼ねして働き方の支援制度の利用を控える動きにつながる可能性があると指摘した。(2025年7月10日 日本経済新聞)

 
「育児就業者」は その開始時期や期間について ある程度の予想がつくが 「介護就業者」については それがいつ始まり いつまで続くかは なかなか予想することは難しい「介護は突然やってくる」とも言われます SNS等でも 非ケア就業者からの不満の投稿もあり「子持ち様」との発言も
「ケア就業者」への支援と同様に「非ケア就業者」への支援も同様に必要


2025年10月30日

2023年02月09日