110. 介護施設
| Q: 高齢の親がいます 高齢者施設への入居も視野に入れて考えなければいけないと思いますが どんなことに注意して施設を選べばよいかをアドバイスしてほしい |
| ・また、高齢者の 1人暮らしや夫婦2人暮らし世帯が増えている(昔は 二世帯同居や三世帯同居は当たり前で 家族の人数も多く、家庭ごとに高齢者を見守る体制ができていた) →「独居の老親」を心配し「高齢者介護施設」への入所を希望する子どもが多い |
| ・介護施設入居を考えるタイミング(例) ① ひとりで外出して行方不明になることが多く 目が離せないなど 認知症の症状が進行したら ② 食事や排泄など 自分のことが自分でできなくなったら ③ 痰の吸引など 医療的ケアが必要になったら |
| 介護施設 見学時の主な確認ポイント |
① 立地:交通の便 周辺で買い物ができるか? 自分の足で歩き確認する
② 入退条件 :入居条件に加え、退去しなければいけない条件も確認
・介護度が高くなっても入居を続けられるのか?
・過去の入居者はどんな理由で退去したのか?
③ 費用 :入居一時金の有無 月額費用と内訳の確認
・入居一時金は 想定居住期間より前に退去すると一定額が戻るが どのくらい戻るのか?
(3ヶ月以内に退去する場合は入居期間の実費を除き 全額返還することが法律で決まっている)
・人件費や物価の高騰で月利用料が値上がりする可能性もあるため 今後の見通しを聞いておきたい
・入居者のニーズによって追加費用が発生するが 例えば 要介護3など具体的に挙げて 同じ介護度の人が毎月いくらかかっているかも参考に聞いておきたい
・「高齢者施設は入居時の費用が一番安い 徐々に介護度が重くなり高くなる」
・物価高により 高齢者施設の利用料は引き上げが続いている
④ 介護と医療の体制:介護職員資格と配置人数・時間帯ごとの配置、医療機関との連携 は?
・施設の雰囲気は?職員の表情や受け答え 入居者の表情は?
・高齢者の人口が増え 介護を必要とする人が増える中 介護職人の不足は深刻さを増しているが対処できているか
⑤ 経営 :財務基盤や情報開示についての確認
・コロナ禍での利用減や物価上昇等の影響で 経営が悪化するところも
・契約前に事業主体や施設概要を記した「重要事項説明書」を確認したい

倒産の原因は 介護職員の人手不足、物価高騰、介護報酬の改定による収入構造の変化、 新型コロナウイルスの影響等
* 自宅の売却はしばらく様子を見ることが必要 万一退去するとことになった時(想定していた施設とは違ったからと退去したくなることもある)の経済的ダメージを最小限にできる「入居一時金を貯蓄で支払えるのであれば 本当に自分の終の棲家としてふさわしいと実感できてから売却に動いても遅くはない」




・上記出典:朝日新聞デジタル
| 公的介護施設 | 特養 | 老健 | 介護医療院 |
|---|---|---|---|
| 入居金 | なし | なし | なし |
| 多床室(相部屋)の室料 | 自己負担 | 基本サービス費に含む(*) | 基本サービス費に含む(*) |
| 認知症入居 | 可 | 可 | 可 |
| 看取り | 〇 | 〇 | 〇 |
*特養(特別養護老人ホーム)= 介護老人福祉施設
*老健= 介護老人保健施設 入院治療の必要がない要介護1~5の介護認定者
*介護療養型医療施設は2023年度で廃止その転換先が介護医療院(2018年4月創設)
*介護医療院 日常的な医療ケアが必要な要介護1~5の介護認定者
* 老健や介護医療院 利用者にとっては実際には生活の場となっており 滞在日数が長期にわたっているのが現状 在宅と施設の公平性の観点から 室料相当額について
基本サービス費から除外して全額自己負担にする方針に(2025年8月施行予定 月8000円相当 一部の施設が対象 所得・資産の少ない人は除く)
| ■ 養護老人ホーム |
|---|
| ・特別養護老人ホーム(特養) | ・養護老人ホーム |
|---|---|
| ・原則 65才以上で要介護3以上 ・身体介護中心の生活支援 ・「特定施設入居者生活介護」の指定 ・夜間も必ず職員が1名以上配置されており緊急時でも対応可 ・入居待機者が多い 入居までに数ヶ月~数年を要することもある |
・生活的に困窮する(身体的に自立している)高齢者(65歳以上) ・夜間も必ず職員が1名以上配置されており 緊急時でも 対応可 ・食事の提供、自立支援サービス、社会復帰支援などのサービス ・要介護となった場合 在宅介護事業者と別途 契約が必要 |
〇 最大のメリット・・1ヵ月の費用は0円~14万円(前年度の収入によって決定)施設の利用にかかるのは月額利用料のみ(入所時の一時金は必要ない)
● 最大のデメリット・・入居の可否は市区町村によって決定され 入所基準は自治体によって差がある 特養の順番待ちの間に 介護老人保健施設(老健 入所期間が最大3ヶ月 早期の在宅復帰を目指す施設)を転々とするというケースも
| 「特養」入所のための考慮事項 入所の優先順位は点数ポイント制で判断される ・本人の年齢 ・本人の自宅介護の期間(長いほど点数加算) ・本人の居住地と施設が同じ自治体 ・家族(介護者)の就業状況(フルタイムだと点数加算)など |
・特別養護老人ホーム の1ヶ月の自己負担の目安(要介護5の人の場合)
| (金額は 約/月) | 多床室利用 | ユニット型個室 |
|---|---|---|
| 施設サービス費(1割) | 25410円 | 27870円 |
| 居住費 | 25650円(855円/日) | 60180円(2006円/日) |
| 食費 | 43350円(1445円/日) | 43350円(1445円/日) |
| 日常生活費 | 10000円(施設により設定) | 10000円(施設により設定) |
| 合計 | 104410円 | 141400円 |
*1単位を10円として30日で換算 住民税課税世帯(自己負担1割 )・軽減措置なしの場合 日常生活費は10000円とした
* 収入等に応じて居住費や食費の自己負担限度額が設定されている
| ■「軽費老人ホーム」 |
|---|
| 食事提供 | 介護サービス | 年齢 | 要介護度 | |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 〇 | × | 60才以上 | 自立~要介護 |
| B型 | × | × | 〃 | 〃 |
| 都市型 | 〇 | × | 〃 | 〃 |
| C型一般型 | × | × | 〃 | 〃 |
| C型介護型 | 〇 | 〇 | 65才以上 | 要介護 |
・ケアハウス(軽費老人ホームC型)
| ・介護C型(介護付き) | ・自立C型(自立型) |
|---|---|
| ・65歳以上で要介護1以上 ・「特定施設入居者生活介護」の指定 |
・生活に不安を抱える60歳以上 ・洗濯、清掃等の生活支援・食事サービス |
* 「ケアハウス (= 軽費老人ホームC型)」・「都市型軽費老人ホーム」( 助成制度があり 低所得の高齢者も入居できる)
*「軽費老人ホーム」身体機能の低下で 1人暮らしを続けることが不安な方を対象とした施設
*A型とB型は今後 建設予定はなく 順次C型(ケアハウス)に建て替えていく制度に(2008年~)
*首都圏を中心に 低所得者向けの「都市型軽費老人ホーム」が広まっている(都市部等において居住面積等の基準を緩和し家賃等の利用料を低額に抑えている)
*ケアハウス(軽費老人ホームC型)には自立型と介護付きがあり、どちらも所得に応じて料金が減額される補助がある
* 「共同生活に適応できる」「月収が34万円まで」等の条件 ・認知症の人は一般的に入所不可
* その他に「シルバーピア( シルバーハウジング )」(公的サ高住)がある 自治体の公共住宅を バリアフリーとし 緊急通報システムを設置し ライフサポートアドバイザー(LSA)を配置
| ・「高齢者向け施設」はさまざま 入居待機者が多かったり 入居一時金が高額だったり 利用料が高かったり 医療・介護サービスにばらつきがあったり 相部屋が多くプライバシーが守られなかったり 途中で退所を迫られたり
経営リスクが極力少ない施設を選ばなければならないし・・・(玉石混合) この中で「終の棲家」を探し出すのは大変です これらの中で「特定施設」は「要介護重度化の受け皿」「終の棲家としての機能」を果たそうとしている |
|---|
| 「特定施設」とは? ・厚生労働省が決めた介護保険法の基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすものとして都道府県や市区町村に届け出て 事業指定を受けた介護施設(「介護付きホーム」と呼ばれる) 「特定施設」(介護付き)の対象となる可能性のある施設は 以下の4つに限られる ・(介護付き)有料老人ホーム(民間施設) ・(介護型)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)(民間施設) ・(介護型)軽費老人ホームC型(ケアハウス)(公的施設) ・ 特別養護老人ホーム(特養)(=介護老人福祉施設)(公的施設) |
| 「特定施設入居者生活介護」とは? ・「特定施設」で ケアマネージャーが作成したケアプランに基づく 以下のサービスを受けられる(介護保険の対象) ●24時間の介護サービス(入浴・排せつなどの「特定施設入居者生活介護」) ●生活支援サービス(食事・掃除・洗濯・買い物の代行など) ●機能訓練(リハビリテーション) ●生活相談や健康管理 |
| ・「特定施設」のメリット |
|---|
| 〇 「職員が24時間常駐」 介護職員か看護職員が 24時間365日常駐している 深夜の見回りなどもあり 安心感が持てる 〇 「介護体制が手厚い」 施設 人員配置などの介護体制を 法定基準よりも手厚くしている施設も多い 〇 「介護サービスが定額」 介護保険の自己負担額は 介護度に応じて定額 費用面の目途を付けやすく安心 〇 「将来転居しなくてよい」 将来より高い介護度になったり 認知症などの発症があっても転居せずに入居を継続できる 〇 「要介護重度化の受け皿」「終の棲家としての機能」を果たしている 〇 「3種類の事業がある」 ・特定施設入居者生活介護(指定:都道府県)(介護専用型と混合型がある) ・地域密着型特定施設入居者生活介護(地域密着型 指定:市町村) ・介護予防特定施設入居者生活介護(介護予防型 指定:都道府県) 高齢者対象の入居施設がある中で 唯一「介護予防型」がある「介護予防型」は 要支援の人でも利用できる |
| ・「特定施設」のデメリット |
|---|
| ● 「介護が必要ない場合は自己負担が割高になる」 要介護度に応じて定額の自己負担額が発生するため 介護がそれほど必要ない人は利用したサービス分の費用だけ支払う施設(住宅型有料老人ホームなど)の方が 自己負担が安くなる可能性がある ● 「介護保険を使った外部サービスを利用できない」 介護保険を満額入居先に払う仕組みなので 他に利用したいサービスがあっても 介護保険での利用ができない 今まで通っていたデイサービス等は 全額自費負担に |
「特定施設」は「要介護重度化の受け皿」「終の棲家としての機能」を果たしていると言えそうですが 「終の棲家」として「看取り」の希望があれば受け入れるとしているのは「特定施設」の全てではありません その理由とし「夜間は看護職員がいないから」(施設による)が最も多く「家族等の意見が一致しないから」が続く
そんな中で「特定施設」ではないが 「看取り」を一部受け入れている施設にグループホームがあります(認知症高齢者の増加に伴い、施設数は毎年増え続けている)
さらに老健 = 介護老人保健施設、介護医療院にも「看取り」を一部受け入れている施設もある
| ■「グループホーム」 認知症の人が 専門スタッフの支援を受けながら 自立した共同生活をおくるための施設(「認知症対応型共同生活介護施設」とも呼ばれる)介護保険の地域密着サービスに属している(市町村から認定を受けた事業者がサービスを提供している) 入居条件は厳しく(65歳以上の高齢者で 要支援2 または 要介護1〜5までの認定を受けている そして医師に認知症の診断を受けた人 共同生活を送れる人)原則として施設がある市区町村に住民票がある事が条件 |
| ■認知症グループホームの基本方針 要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。(「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第1節第89条) |


| サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホーム(住宅型など) | シニア向け分譲マンション | |
|---|---|---|---|
| 権利 | 賃借権 | 利用権 | 所有権 |
| ■ 有料老人ホーム |
|---|
| ・介護付 | ・住宅型 |
|---|---|
| ・介護や生活支援を受けて居住する施設 ・「特定施設入居者生活介護」の指定 ・施設の職員が介護をする「一般型」と 外部事業所が行う「外部サービス利用型」がある |
・洗濯、清掃等の生活支援・食事サービス ・要介護となった場合 在宅サービス事業所と契約 ・介護度が高くなると 介護付きより介護サービス費が高くなる傾向 |
・健康型
・家事サポートや食事等のサービス
・要介護となった場合は 退去
・施設数が非常に少ない
| ■ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
|---|
| 高齢者が安心して暮らせる賃貸住宅 主に民間企業などが運営しており 都道府県単位で認可・登録されている |
・サービスとは 介護・看護・医療のいずれかの資格を有するスタッフが 日中常駐し安否確認や生活相談を担う
・一般型は 介護が必要な人向けのサービスや体制は整っていない(一部を除く)
快適で安全な生活を送ることが難しいとなった場合は 有料老人ホームやグループホーム、特別養護老人ホームなど 介護体制が整った施設への住み替えを考えることに
・種類
| サ高住 | 一般型 (自立・支援タイプ) |
介護型 (介護・認知症タイプ) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 賃貸借契約が多い *ただし 契約更新はなく 礼金や更新料は不要 |
利用権契約が多い(賃貸借契約もある) |
| 介護サービス | なし *介護サービスが必要になった場合は 外部または施設併設の事業者と別契約が必要 |
あり(*1) *施設常駐のスタッフより介護サービスを受けることが可能 |
| サービス内容 | 安否確認・生活相談 | 安否確認・生活相談 介助/介護サービス・食事の提供・健康管理・医療体制・リハビリ・レクレーションなど *施設によりバラツキがある リハビリサービスがある施設もある |
| 初期費用 | 敷金として家賃数か月分 数十万円程度 *礼金が必要な施設や初期費用0円の施設など様々 |
利用権契約の場合 入居一時金として数十万円~数千万円 |
| 月額費用 | 家賃と管理費で数万円~30万円程度 | 家賃と管理費と食費で十数万円~35万円程度 |
| 特徴 | 要介護度が悪化した場合 退去になる可能性も | 要介護度が高くなっても入居が可能 |
(*1) 介護型のサ高住 厚生労働省の「特定施設入居者生活介護」の指定を受け 施設に常駐しているスタッフから 介護付き有料老人ホームと同様の介護サービスを受けることが可能 しかし
まだまだ数は多くない
・特色
〇「終身建物賃貸借制度」
(都道府県知事から認可を受けた一部のサ高住のみが持つ制度)
高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組み 高齢者に住宅を賃貸した際 借家人が死亡したときにのみ契約を終了することができる制度(相続性を排除)建物の老朽化以外では基本的に家主からの解約申し入れはできない
〇 入居条件
(入居条件は主に下記2つ どちらかの条件を満たしていれば入居することが可能 介護認定されていなくても入居できる)
●60歳以上の人
●要支援、要介護認定を受けている60歳未満の人
●また施設によっては2人で住むことも可能 下記のいずれかに当てはまらなければ同居することはできない
・配偶者(届出はしていなくても事実上夫婦関係にあるものも含む 60歳未満でも可)
・60歳以上の親族
・要支援・要介護認定を受けている親族
(ただし終身建物賃貸借の場合、要支援・要介護認定を受けていたとしても60歳未満は対象外)
・特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者(友人同士で同居可能な住宅もある)
〇 退去条件
(基本的に一人で生活ができる自立した高齢者が対象で 介護サービスも別途契約となるため 施設によっては認知症不可など 独自の条件を設定している施設もある ただし、介護型のサ高住については
介護度が重めの入居者にも対応している)
●「介護度が重くなったら追い出されるのか?」
サ高住は、身体的な状況を理由に強制的に退去をさせることはできない 退去の要因となりうることは・・・
・お金が払えないなどの経済的な要因
・重度の認知症で共同生活が難しいといった身体状況の悪化
・長期入院
・ご本人(入居者)の意思
(これらの要因があることで強制的に退去させられることはない)
〇 居住環境
(サ高住は高齢者の居住の安定を確保することを目的としているため 以下のような条件が定められている)
〇 バリアフリー構造で個室タイプ
〇 床面積は 居室内にキッチンと浴室がある「住宅型」では原則25㎡以上(水回りが共用スペースにあり 他の居住者と合同で食事をとり 順番で入浴する「施設型」の最低基準は18㎡)
〇 原則 台所・水洗トイレ・洗面設備・浴室・収納などの設置
〇 多くの住宅では、入居者同士が交流するための談話室や食堂が設けられている
| 〇 サ高住 メリット |
|---|
| 〇「高齢者でも賃貸住宅に入居できる」 高齢化社会が進むなか 自立し元気に生活している高齢者でも賃貸への入居を断られるケースも多いが サ高住は 高齢者のための賃貸住宅でもあることから高齢者でも簡単に契約することができる 短期間で退去することになっても 契約時に支払った初期費用の返還のルールが確立されており 入居者の権利がしっかりと守られている 介護認定されていない高齢者や自立した生活が送れる高齢者でも入居することができる(多くの高齢者施設は要介護状態の人向けにのみ介護を提供する) また 比較的新しい業態なので(入居を断られることなく 高齢者が安心して生活できる住居を確保するために2011年に創立)ほとんどが新築や築浅で 居住環境が比較的に良い 〇「住宅の供給量が豊富」 国の補助金制度などの理由から(国が 民間事業者やNPO法人、社会福祉法人などに直接補助を行い開業を促進している)運営する会社が増えたことで住宅の供給量が急増 現在は入居までの待機期間が比較的短くなっている (福祉・介護系以外の法人が運営しているケースも多く、各事業者の強みを生かして独自のサービスを強く打ち出している) 〇「住宅の選択肢が豊富」 住宅の供給量が増えたことにより「選択肢も豊富」となり より高齢者のニーズに寄り添うことができるようになっている 介護サービスやバリアフリー構造、食事サービス、家事サービス等のさまざまなケアプランの中から自分が必要としているケアプランを選ぶことができる(結果として無駄な費用を払わなくて済む場合が多い) また、サ高住は現在全国各地に施設数を増やしており、自分の馴染みの地域で暮らし続けられる可能性も高い 〇「高齢者が安心して生活できる」 高齢者のケアに詳しい生活相談員が常駐し さまざまなサービスも受けられる上に 近隣に近い世代が多く コミュニーケーションが取りやすい 1人暮らしの高齢者でも安心して生活することができる 転倒などを防止するために全面バリアフリー構造になっているので 安心して生活を送れる 〇「自由度の高い生活が維持できる」 賃貸住宅でもあるため 基本的にはプライバシーが守られており 外出や外泊などの制限が少ないところも多い 台所やお風呂なども居室にあるので自宅にいるような感覚で比較的自由に生活が送れる環境が整っている 〇「有料老人ホームなどと比べて費用が安い」 有料老人ホームの場合 介護サービスの提供が充実している面など初期費用は高額になる傾向があるが サ高住の場合は比較的元気な高齢者向けの賃貸物件なので サービス内容も有料老人ホームと比べると少なく その分初期費用なども抑えられる(入居一時金0円の場合がほとんど) 〇 「大部分は 有料老人ホームに該当」 (広義の)「有料老人ホーム」とは? 老人を入居させ 以下の①~④のサービスのうち いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設 ① 食事の提供 ② 介護(入浴・排泄・食事)の提供 ③ 洗濯・掃除等の家事の供与 ④ 健康管理 |
| ● サ高住 デメリット |
|---|
| ● 「一般の賃貸住宅より家賃が高め」 高齢者向けの住宅なので 共用スペースが広いなどで管理費が少し高めに設定されている また 安否確認や生活相談サービスなどのサービス費用も含めると一般の賃貸住宅に比べて費用が高くなる ● 「連帯保証人が必要」 一般的な不動産契約に基づく賃貸住宅であるため 契約時には「連帯保証人」が必要 なお、連帯保証人が求められる理由としては ・費用の支払いが困難になったときの経済的な保証が必要のため ・判断能力が低下した際 ケア方針などについての意志確認が必要なため ・定期的な報告や緊急時・死亡時に連絡が必要なため なお 様々な事情から保証人を用意できない場合でも 保証人の代わりに成年後見人制度を利用できるサ高住を活用したり 保証会社を利用するなどで 入居できる可能性はある ●「介護度の進行により退去を求められることも」 (入居する時は 自立し元気な高齢者の方が多い)しかし 入居後に介護状態が重度になってしまった場合に 老人ホームなどの介護施設に移動する必要が迫られるケースも少なくない 介護型のサ高住では 介護度が重い人の入居を認めている また「終身建物賃貸借制度」を採用しているサ高住であれば 借家人が死亡したとき以外は契約が終了できないため 介護度に関係なく強制的に退去させられることはない ●「有料老人ホームに比べて 医療ケア・見守り体制が希薄」 (一般型の)サ高住では介護が必要になった場合 個別で外部から介護サービスを利用する仕組みになっているので 医療・介護スタッフは常駐していない 重度の要介護状態や認知症といった場合 適切な医療・介護のサービスが必要になり サ高住では対応に限界が出て来る どこまで対応してくれるのか 安全な体制はとられているのかなど入居前に確認する必要がある また 入居者に 併設事業所の介護サービスのみを使わせ 過剰な介護や介護費用の高額化を招く「囲い込み」の問題がある 適正な立ち入り調査等が求められる |
〇 高齢者向け住宅の主な検索サイト(行政)
→「介護サービス情報公表システム」 (厚生労働省)・・介護付き有料老人ホームなどを全て掲載 退職者数などの情報も
→「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」 (すまいづくりまちづくりセンター連合会)(東京・新宿) ・・国土交通省の補助金で運営 「サ高住」を全て掲載 月額費用で検索可能
・住宅型有料老人ホームは 各都道府県のサイトに情報がある
・上記出典:毎日新聞
・上記出典:NEWSポストセブン
| 「看取り」とは 近い将来 死が避けられないとされた人に対し 清拭や褥瘡のケア、体位変換など 身体的苦痛や精神的苦痛を 緩和・軽減するとともに 人生の最後まで尊厳ある生活を支援すること 無理な延命治療などは行わず
高齢者が自然に亡くなられるまでの過程を見守ること 「看取り」と同じような考え方として「ターミナルケア(終末期医療)」がある 上記のような介護に加えて 医師の判断に基づいた点滴や酸素吸入などの医療ケアを重点的に行う 以前は「看取り」といえば 自宅か病院が多かったのですが(「自宅で最期を迎えたい」と願う高齢者は多いが 様々な理由によりかなわないことが多い)今は「看取り」の場所を 自宅・病院・高齢者介護施設の中で「選択する」という状況 |
(母を看取ったのは 父でした 当時 毎週 上京し 入院している母に会いに行っていました 認知症が進行し 子どもの顔も分からないような状態でしたが
父のことは分かっていたようでした
最期に会ったとき 母の目を見た時 認知症を患いながらも「母は自ら死を受け入れているんではないか?」と 確信に近いものがありました 強くて優しい母でした 親孝行らしいことは何もすることが出来ない息子でした その週に自宅(都営の一般型サ高住)に戻り
最期を迎えました 朝 父より電話があり「朝 3時〇〇分に亡くなった」ということでした
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通夜・葬儀は 〇〇寺 そして 霊柩車と共に 〇〇斎場へ移動 確か 地下4階 地上3階の巨大な斎場でした 火葬場はすさまじく 混雑もあり 空港の出発ロビーを思わせる その案内は 電光掲示板 エレベータ―が何基も並び
それで下りたり上がったり 何人もの斎場スタッフが "テキパキ" と誘導する お棺に入った母も "生きた心地"
がしなかっただろうと思われた それらの手配をしてくれたのは 隣の駅近のマンションに住む姉夫婦 ありがとうございました 七回忌は 昨年でしたがコロナで出来ず せめて花をお墓に供えよう)
2025年10月28日