103. 事故・保険・賠償
| □自転車 bicycle 事故 |
| ■ 改正道路交通法(2024年11月1日施行) 自転車のスマホ・酒気帯び が 罰則強化されます |
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| ■ 反則切符制度(青切符制度)(2026年4月01日)導入 |
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| ・自転車保険の主な補償 |
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| 〇 自身のケガによる入院や死亡時の補償(傷害保険) 〇 相手のケガや損害に対する補償(個人賠償責任補償) 〇 相手側との交渉を保険会社が代行(示談交渉サービス) |
| 主な自転車保険 | 保険料(1年) | 個人賠償責任補償 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自動車ライフ安心保険 | 1200円(*) | 1億円(自転車事故のみ) | LINEで手続き |
| サイクルアシスト | 3000円 | 1億円 | 楽天ポイントで支払い可能 |
| Bycle | 3790円 | 2億円(本人のみ) | 故障した自転車の搬送サービス付き |
| ネットde保険@さいくる | 3990円 | 3億円 | 医療や介護などについて電話相談サービス付き |
■ 自動車の人身傷害(補償)保険
契約車両に搭乗中に死傷した場合 示談を待たずに相手との過失割合に関係なく相手の過失分も含めて契約金額を上限に補償するのが特徴(自動車保険の傷害について中心的な役割を果たす)
商品によっては ①自転車搭乗中の自動車事故を補償 ②交通乗用具事故特約等の付帯で自転車搭乗中の事故や歩行中に自転車にひかれた事故まで補償するものがある(しかし
自転車事故に対応する保険会社は少ない)既契約の自動車保険にこれらの補償がない場合は 自転車保険への加入を検討したい
| ② ヘルメット努力義務化 |
2023年4月1日から法改正により、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務に
| ③ 3人乗り自転車 |
| □ 電動キックボード(特定小型原動機付自転車) |
・電動キックボード等に「特定小型原付」区分が新設 免許不要・ヘルメットは努力義務に(改正道路交通法2023年7月1日施行)
・「特定小型原付」
自転車保険や個人賠償責任保険の補償対象にならない 自動車保険のファミリーバイク特約などに加入することが必要に
| □ モペット(ペダル付き原動機付自転車) |
| □ 電動三輪 (二人乗り 三人乗り) |
| □ もらい事故(0 対10) |
| ● 保険契約者に過失がまったくなければ(過失割合ゼロ)事故の相手に払う賠償額がない 保険会社は保険金を払わず 弁護士法の制約で示談交渉を代行できない ● 相手にケガなどをさせるなどして「自動車運転過失致死傷罪」に問われると 保険会社は相手に賠償額の保険金を払うが 罪に問われた契約者の弁護まではできない 〇 加害者の保険会社としては 訴訟になれば賠償額が上がる可能性が高い・訴訟費用もかかる 弁護士は 示談交渉をまとめようと 訴訟になった場合に想定されるのと同程度の賠償額を提示する(被害者側は 弁護士費用を支払っても 得られる金額が大きくなることが多い) |
→ 弁護士費用保険を付けることは大切
・火災保険や自動車保険の特約(重複には気を付けたい 基本的に片方からしか保険金は出ない)や単体保険(少額短期保険会社等)がある
・過失割合が 0 対10 のもらい事故では 上記の損害に関わる損害賠償金を100%請求できる
〇「休業補償」(「休業損害」いわゆる「休業補償」)
・相手の「対人賠償保険」から補償される 相手方が加入している保険の約款によるが 例として「日給相当額」の90日分を上限とする」とか・・・
・その際に 相手方(相手方の弁護士)は その事故が「労災」に当たるのか?また その事故で「有給休暇」を取るか?取らないか?で 補償額を減額しようとしてくる(補償日数を削減してこようとする)(そのような細則は
一般的な約款にはない)その事故に関わる交渉内容によるケースバイケースとなる
「過失割合 0」の場合 その交渉は 自分でやらなければならない(保険会社は 交渉してくれない アドバイスは得られる)相手は 補償額を少しでも減額しようとしてくる弁護士等である 逸失利益を減額しようともする(こんな時です 弁護士費用特約の必要を感じるのは 大切なことです)
・「休業補償」といえば 労災保険の「休業補償」が 思い浮かぶが それとはまったくの別物
| □ 高齢ドライバー暴走事故 |
・2019年4月19日「池袋暴走事故」 飯塚幸三(当時87歳)の運転していた車が暴走 母娘2人が死亡 飯塚と同乗者(妻)を含む10人が重軽傷を負った
この事故は 高齢ドライバーの事故対策に対する社会の関心を高めるきっかけとなり 高齢者の運転免許証の自主返納が増加したとされる また本事故などを契機に
高齢ドライバーの事故対策に関する議論や法整備も進められている
| ・令和4年(2022)5月13日施行「道路交通法一部改正」 |
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| 「一定の違反歴」がある75歳以上のドライバー 「運転技能検査」(実車)の義務化 |
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● 合格しないと「免許更新」出来ません
● 合格するまで何回でも受験できます (手数料は 3550円/1回)
→ 詳しくは ブログ「016. エコドライブ」をご覧ください
| □ 個人賠償責任補償 ~ 認知症の事故に備える |
・2007年の「認知症高齢者列車事故」(鉄道会社は振替乗車にかかる費用などを損害として 遺族に対し 約720万円の損害賠償請求)を機に 保険の対象が広がった
・この事故では「家族に賠償責任はない」とされたが どんな場合にも家族に責任はないと判断されるわけではない 認知症による事故で家族が賠償責任を負う可能性がないとはいえない
→ 民間損保の「個人賠償責任補償保険」などに加入するのも選択肢の一つ
・認知症事故の場合 本人や家族に代わり保険会社に交渉を任せられる
・複数の保険商品に加入しても 賠償額を超える保険金を受け取ることは出来ない 補償対象が認知症を考慮しているかもよく確認し 加入したい
・「個人賠償責任補償保険」は 自動車保険や火災保険などの付帯保険となっている場合が多い 自動車を運転しなくなったり 賃貸住宅に住んでいたりすると加入の機会が多くないので注意したい
・自治体が認知症高齢者向けの補償制度を扱っているいるケースも多い
・こちらも参考に
→「精神疾患・認知症などのための保険」(全国地域生活支援機構「JLSA」
| ・「2022年 1年間の認知症の行方不明者が1万8709人 10年でほぼ倍増 行方不明者の総数は2年連続増加」 77.5%が届け出を受理した当日に、99.6%が受理から1週間以内に所在が確認されている |
→「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」(身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト)(厚生労働省)
2025年9月07日