093. ペット
| 令和4年(2022)6月01日 施行「改正動物愛護法」 |
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| 「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」開始 ・ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫 マイクロチップの装着が義務化 ・飼い主になる際 自身の情報に変更する必要(変更登録義務化) |
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| ● 新規ユーザー登録(情報変更登録) 紙申請 1000円 電子申請 300円 ● 既に飼っている人が マイクロチップ埋め込み手術をしなかった場合 罰則なし(現在は 努力義務) ● 装着費用は動物病院によって異なり 一般的には数千円~1万円程度(地方自治体の補助制度あり) ● 遺棄は犯罪 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ● マイクロチップ埋め込みによる 健康被害を懸念する声も ● ユーザーが期待するマイクロチップ情報 第一位は GPS ● きっかけは 東日本大震災で大量の迷子が発生したこと(迷子は殺処分につながりかねない) |

| ・犬や猫などのペットは今や人間の子どもの数よりはるかに多い 大切な家族の一員だが 大抵は人間より寿命が短い ペットの数は 年々減ってはいるが 動物病院は増えている(一方 コロナ禍の影響か 新たに犬や猫を飼い始める人は増加傾向) |
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| ペット保険 ・ペットには 人間のように公的な医療保険はなく 治療費は全額を飼い主が負担する 費用は動物病院ごとに設定されており 犬が骨折 手術・入院 約30万円 猫が腎不全に 年間約10万円 等 高額事例も珍しくない ペット保険の契約数は増加傾向 だが 加入率は一割強にとどまっている |
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| ペット保険 特徴・注意点 |
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| ● 保険金が支払われるのは一般的には ペットが通院・入院・手術をした場合 かかった費用の一定割合(50%か70%が一般的)を補償(中には 通院を補償しないプランや所定の免責金額を設定したものも) ● 飼い主が 3000円を負担するのが基本 年間の補償額の上限が設定されているのが一般的 ● 高齢になれば 病気やケガのリスクは高く 更新の都度に保険料は上がる ● 7歳や12歳など 保険会社が決めた新規加入の上限年齢が設定されている(生後所定の期間 加入できなかったり 加入後においても 一定の待機期間(補償が利かない期間)が設けられている場合もある) ● 保険期間が1年間で更新され 終身補償はしていないのが一般的(慢性疾患などを患った場合等更新できない場合や保険金が支払われないケースがある) ● 猫の保険料は1種類 犬は 犬種や体重などで保険料が数種設定されている(小型犬より大型犬のほうが高い) ● 「窓口精算」(病院が保険金の請求をする 飼い主は補償額を引いた自己負担分だけを払う)ができる商品と出来ない商品がある(提携病院でなければできないのが一般的) ● ワクチン接種など予防に関する費用や去勢や避妊手術といった傷病でないものは補償されないものがほとんど ● 歯科治療や小型犬に発症しやすい膝蓋骨脱臼が対象外の商品もある また 通院や入院 手術の一日当たりの限度額や回数などの制限がある商品もある ● 2頭目以降の保険料を安くする「多頭割引」や獣医師に無料で相談できるといった付帯サービスがある商品も ● 高齢の犬猫専門に補償の範囲を限定する等の小短(少額短期保険)も数多く商品化され 補償も多彩になっている ● 現在 損害保険と少額短期保険の20社近くが扱っている |

| ・(2021年11月18日)半数以上の家庭がペットと暮らすフランス 「動物愛護法」(2024年施行)成立 ・ペットショップなどで犬や猫の販売を禁止する ・動物のショーケースでの展示を禁止する ・インターネットで一般の人が犬や猫の販売を行うことを禁止する ・ブリーダーから購入するか保護団体からの譲渡などに限定 ・ペットを虐待死させた場合 最大で禁錮5年 罰金7万5千ユーロ(約980万円)を科す 等 フランスでは 6200万匹の動物がペットとして飼われ 3割が犬と猫 毎年10万匹のペットが バカンスに連れて行けないなどの理由で 捨てられている |
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(かわいいペットは、 かわいいのである)

| ・犬や猫などのペットは今や人間の子どもの数よりはるかに多い(家族の中での 主従関係もあるが)大切な家族の一員 しかし 大抵は人間より寿命が短い(平均寿命は
人間と同様伸びている)また 犬・猫にも 平均寿命と健康寿命の問題はある ペットの数は 年々減ってはいるが 一方 コロナ禍の影響か 新たに犬や猫を飼い始める人は増加傾向 |
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・2013年施行の「改正動物愛護管理法」で「終生飼養」が買主に義務付けられた

| 老犬・老猫ホーム | ・飼育が難しくなったら入居を考えねばならず支出が膨らむ |
|---|---|
| 「終生一括型」 | 種類や年齢によらず100万円程度で死ぬまで引き取る |
| 「期間更新型」 | 入居金+年50万~100万円程度で受け入れる |
| ペットが死んだときの対応 | |
|---|---|
| 自宅の庭などに埋める | ・費用はかからない ・以前は多かったが 近年は減っている ・マンションなどでは難しい |
| 自治体に依頼する | ・費用は数百円~数千円程度 ・自治体により扱いは違う 他のものと一緒に焼却することもあるためためらう人も多い |
| 専門の業者に火葬してもらう | ・ペットの重量や火葬形態などにより費用は異なる |
| 遺骨を納める墓 | ・一般的なのはペット霊園の合同墓や個別の墓 納骨堂など ・散骨をする人も ・人とペットが一緒に入れる区画を設ける霊園や樹木葬などの永代供養墓でもペットと一緒に納骨できるところが増えている |
| 手元供養 | ・小さな骨壺やカプセルペンダントなどに遺骨や毛 爪などを入れる人も多い |
| 種類 | 合同火葬 | 一任 個別火葬 |
立ち合い個別火葬 |
|---|---|---|---|
| 内容 | ・他のペットと一緒に火葬 ・遺骨は手元に戻らない |
・個別に火葬 ・立ち会えないが 遺骨は戻る |
・立ち会える個別火葬 ・収骨し遺骨を持ち帰る |
| 猫や小型犬 | 1万~2万円程度 | 1.5万~4万円程度 | 3万~4万円程度 |
| 中型犬 | 1.5万~2.5万円程度 | 2万~4万円程度 | 3.5万~5万円程度 |
| 大型犬 | 2.5万~4.5万円程度 | 3万~6万円程度 | 4万~7万円程度 |

| ・飼い主が高齢の場合 ペットを残して自分が先に亡くなったときに備える |
「自分に もしものことがあったらペットはどうなってしまうのだろう?」と不安になる時があると思います
「自分の死後にペットをどうするか」という場合 よく「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」という方法があるとされます 要するに いずれも「自分の財産を差し上げますから
その代わりペットを飼育してくださいね」というもの
どちらの方法を取るにしろ 実際に 「どのように ペットの飼育をお願いしたい人に引き渡すのか?」という問題がある また その際 何を一緒に引き渡すのか(今まで使っていたリードやおもちゃは?)とか
また 残す財産にしても ペットの飼育にかかるエサ代や動物病院の治療費などを 見積もった上で決めるのだろうが それが果たして 充分なのか? 妥当なのか?という問題もある
さらに その飼育方法にしても 普段のケアはどのようにしてほしいのか(ペットフードやシャンプー、散歩、トリミング、予防接種等)年老いた時は どのようにケアしてほしいのか 死亡したら
火葬・埋葬はどうしてほしいのか等々「こうして欲しい」という気持ちを どのように伝え 実際に そのように やってもらうにはどうしたらよいか という問題もある なかなか大変である
| 負担付 遺贈 |
負担付 死因贈与 | |
|---|---|---|
| 方 法 | 遺言(遺言者の単独行為(単独のお願い)) | 契約(契約当事者の共同行為) |
| (飼育を依頼した人の)撤回 | 単独行為のため 遺言者はいつでも撤回できる | 契約内容に応じて撤回できる |
| (飼育を依頼された人の)権利放棄 | (単独のお願いのため)自由に権利放棄できる | 契約のため不可 |
| 飼い主が存命中にペットの世話ができるか? | 遺言は死亡により効力が生じるため不可 | 契約に定めれば可能 |
| (飼育をチャンとしているのかをチェックする)監督者 | 遺言執行者 | 死因贈与執行者 |
・共通のデメリット
● 遺産だけ受け取って ペットの世話をしなければ 資産を受け取る権利も無くなるが ペットはその最中 またその後 どうなってしまうのか という問題が起こる ケアの内容にしても
必要最低限の事しかせず「こうして欲しい」が全く実現されないという事もある
● 他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で ペットの世話してくれる人に遺産を遺さないと 侵害された人が「遺留分侵害額請求」を起こした場合 その人も相続争いに巻き込まれることになってしまう
● (相続税がかかる場合)相続人だけではなく遺産をもらってペットの世話をしてくれる人にも相続税はかかる それを見越して遺産を遺してあげる必要がある
● 善意の受遺者が ペットを飼育しようとするも どうにもそのペットが なつかない という場合は 双方にとって不幸になってしまう
● 「こうして欲しい」という気持ちも受取り 世話を始めたものの いつしか負担になってしまうという問題
(一日だけでいいから 長く生きたい)








