065. ヤングケアラー

 病気や障害のある家族・親族の介護・ケア、身の回りの世話等・・・大人が担うようなケア責任を引き受け、家事だけでなく、家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子ども
 手伝いの域を超える過度なケアが長期間続くと、心身に不調をきたしたり 遅刻や欠席が多くなったりして、学校生活への影響も大きい 進学・就職を断念するなど子どもの将来を左右してしまう事例もあるとされる(Wikipediaより)


・上図出典:時事通信社

● 15歳未満のヤングケアラーは上記分析には含まれておらず、実態はさらに多いとされる



「子どもが子どもでいられる街に。」(厚生労働省)
「ヤングケアラーについて」(厚生労働省)相談先の情報が豊富です

 2019年に実施したある「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」によると

● ヤングケアラーの家族構成は「ひとり親と子ども」が48.6%と最多 家族構成員の少なさから 介護にも協力をせざるを得ない状況がある
● ヤングケアラーの学校生活への影響に関する設問では「学校などにもあまり行けていない(休みがちなど)」と回答した人が31.2% 家族の介護が原因で「遅刻が多い」「授業に集中できない」「学校へ通ってはいるものの部活動に参加できない」など 学校へは通っているけれど何らかの支障があると感じている人も27.4%
● 介護等をすることが日常的になっており(当たり前になっており)「自分はヤングケアラーと認識していない」は44.5% 「わからない」が41.1% 8割以上の人が 自分自身をヤングケアラーと認識していない
● 子どもが家庭で行っているケアを支援する人の有無については「なし」が54.3% 学年別にみると 学年があがるにつれ「なし」の割合が高くなっている 半数以上のヤングケアラーが 支援者なしの孤立状態で介護を行っている

上記より 家族構成員の少なさから 介護をせざるを得ない状況にある とか 支援者なしの孤立状態で介護を行っている とか・・現在の「老老介護」「認認介護」(介護問題)と同じ問題がある これに加えて「本来守られるべき子ども自身の権利が守られていない子どもである」という点・・・子どもの「権利」と その「可能性」は断じて守られなければならない これは大人の責任である)

2022年03月24日