070. 成仏

「誰にでも人生は一度しかない」これは決まっている事です 長いかもしれないし短いかもしれない これは誰にもわからない こんな人生で大切にしていきたいのが「自己決定権」です


・上図出典:朝日新聞デジタル


① 遺言を活用しましょう
「遺言」は、被相続人の最終意思を実現するものです

 これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあるとして「遺言の活用」を勧めている 特に自筆証書遺言については改正点が多い(改正民法)

*「自筆証書遺言」に添付する財産目録のパソコン作成が可能に
「自筆証書遺言保管制度」自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする制度を創設(検認不要に)

*遺言作成のポイント
① 遺産の分け方を明確に書く → 誰に、何を、いくらを明確に
② 相続人が納得できる分け方に → 特別受益 寄与分 遺留分に注意
③「付言」を活用する → 遺産の分け方の理由 家族への思いを伝える
 ちゃんと伝わるように書きましょう そうでないと → 「遺産争族・争続」になりかねない
子孫に美田を残しましょう
「美田」とは 争いのない・心配事がない「円滑な資産の継承・相続」を指します

 老子の有名な言葉「子孫に美田を残さず」の逆を言っているのではありません 「遺産相続」ならぬ「遺産争族・争続」になりかねないケースや 「不動産」が残ったが それが「負動産」だったようなケース 「遺産分割」について何の対策もないまま「遺産相続」が始まってしまう様なケースが多いと言われています 被相続人として できるだけ努力をして「美田」を残すようにしましょう

・詳しくはこちらをご覧ください → 重点5ポイント その④「子孫に美田を残す」

・家族が亡くなった後の手続き

期日 手続き等
死亡

当日
●「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る(病院か警察)
・右半分が死亡の日時や原因(担当の医師が)記入された死亡診断書
・左半分が「死亡届」(家族らが記入)(A3判の1枚の用紙にセットになっている)
・コピーを取っておく(複数の手続きで必要)
・事故死や孤独死などの場合は「死体検案書」となる
●葬儀社を決める
~7日程度

通夜
告別式
火葬
●「死亡届」提出(必ず7日以内)「火葬許可申請書」も同時に市区町村に提出(印鑑・身分証明書が必要)
●「火葬許可証」の取得
・「火葬許可証」に火葬場の認印をもらい 火葬
●「埋葬許可証」を受け取る(火葬後に骨壺と一緒に返却される)
● 葬儀の費用や病院での費用の精算
・支払いに故人の死亡保険金を充てるなら 早めに保険会社に連絡
・生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合 遺産分割協議中でも被相続人名義の預貯金の一部(預金額 X 1/3 X 法定相続分 1金融機関当たり150万円が上限)払戻し可能に また調停中でも裁判所が認めた分は換金可能(法改正により)
~14日程度

生活関連の手続き
●「世帯主変更届」提出(故人が世帯主で遺族が2人以上いるなら届け出 世帯主の印鑑・加入しているなら「国民健康保険証」が必要)
●「健康保険の資格喪失届」「介護保険の資格喪失届」提出
・各保険組合に「保険証」の返却
・「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」「介護保険」の「保険証」の返却(14日以内)
「世帯主変更届」(該当する場合)と同時に市区町村に提出 身分証明書が必要)
・「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」では 被保険者が死亡すると「葬祭費」が また 「社会保険」の場合は「埋葬料」(被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給される(どれも5万円 葬儀の領収書や会葬礼状などが必要 申請は 2年以内)
・本人の死後でも「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金は 家族(相続人)がもらえる ただし 申請書は「介護」の場合は3ヶ月後 「療養」の場合は2ヶ月後に 自治体から送ってくる 戻ってくるお金は相続財産に(申請は 2年以内)
●「年金受給権者死亡届」提出(年金事務所・年金相談センターへ)
・故人の年金証書、戸籍謄本、住民票の写し、預金通帳が必要
・厚生年金は10日以内 国民年金は14日以内
・マイナンバーが紐ついている場合 死亡届を出した時点で自動的に受給停止に
●「未支給年金」の請求「死亡の前月分、当月分」の年金が振り込み前であれば 生計を同じくしていた3親等内の親族が受け取れる(時効は5年)
(速やかに) ●「運転免許証」の返却(死亡届、戸籍謄本の写しが必要)
●「公共料金関連」の解約や名義変更(電気・ガス・水道・電話等)
●「死亡保険金」の請求(時効は3年)
・受取人が指定されている保険金は 遺産分割の対象とならない
・保険料を払っていたのが 故人の場合も「法定相続人の数× 500万円」までは相続税非課税
●「団体信用生命保険」の請求(時効は3年)
・住宅ローンで 加入していたら
・団信弁済届、登記申請書、死亡診断書の写し等が必要
●「遺言書の検認」
・親が遺言を残しているのか 生前に確認しておくとよい
「自筆証書遺言書保管制度」(法務局において保管)を利用していれば、家庭裁判所の検認は不要(公正証書遺言の場合は必要ない)
・申立書、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要
「法定相続情報証明制度」の利用
・「法定相続情報一覧図」に 法務局で認証文を付けてもらう
・相続関連の手続きの戸籍関連の書類一式の代わりになる
●「相続人」「相続財産」の調査
・「相続人の確定」は 故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)から
・「相続財産」は 預金通帳/キャッシュカード、不動産の権利証、固定資産税の納付通知書、銀行/証券会社からの郵便物、故人の自宅(貴金属等)で確認
・親の生前に「財産目録」を残しておくと 手続きがスムーズに
・デジタル遺産も忘れずに確認する
四十九日
納骨
 
3ヶ月以内 ●「相続放棄申述書」の提出
・「マイナスの遺産が多い」などの場合 故人の居住地の家庭裁判所に提出
・「相続財産の調査」がしっかりと終わっていないと 放棄した後に 多額の財産が見つかり損をすることも
・「相続放棄」は撤回できない また 3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄しなかった場合は相続することを承認したとみなされる
4ヶ月以内 ● 「準確定申告」
・死亡者が自営業者だった 年間2.000万円以上の給与収入があった 不動産を売却したなど 一定の条件に当てはまる場合に相続人が行う
10ヶ月以内

相続
●「遺産分割協議書」の作成
・相続人が1人でも参加しないと無効に
・相続人全員が実印を押し 印鑑証明書の添付が必要
●「預貯金・有価証券の相続届」
・銀行 証券会社などで故人の口座を解約し 相続人の口座に払い戻しをする
●「不動産の相続登記」
・法務局で「所有権移転登記」を申請 権利証(登記識別情報)が発行される
●「相続税の申告・納付」
・遺産総額から 基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を引いて税額を計算 申告は税務署で 納付は金融機関などで
・後から 払い過ぎが分かった場合 還付を受けるための「相続税の更正の請求」は 申告期限から5年以内に
2年以内 ●「葬祭費」「埋葬料」の申請
●「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金の申請
5年以内 ●「遺族年金」や「寡婦年金」の申請
●「相続税の更正の請求」
その他

期限なし
●「復氏届」提出
・配偶者が亡くなった後 旧姓に戻したい場合は届け出る(市区町村に)
・「復氏届」によって 旧姓に戻るのは本人だけ
●「姻族関係終了届」提出(死後離婚)
・配偶者の死亡後も 親族との姻族関係は続く 終了させたい場合は届け出る必要がある(市区町村に)その際 親族の同意は不要
・姻族関係が終了すると 例えば義理の父母の扶養義務が無くなる
・受け取り始めた遺族年金は「死後離婚」しても原則 もらい続けることができる ただし 再婚したら権利を失う(事実婚も一緒

「自筆証書遺言書保管制度」
・こちらも参考に
  自筆証書遺言書保管制度(法務省)
「法定相続情報証明制度」
 相続した財産を相続人の名義に変更するためには、多くの戸籍謄本を収集し、手続きをする必要がある  この戸籍謄本の束は、不動産の名義変更の際や銀行口座の解約などの相続手続を行う際にも必要 銀行口座がいくつもあれば、その分の戸除籍謄本等の束を提出しなければなりませんし、さらに、集めた戸籍に過不足があれば、何度も窓口で手続きをしなければならない
 「法定相続情報証明制度」は、これらの煩雑な相続手続きを簡略化するための制度 一度戸籍謄本等の必要書類を提出すれば、法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれるので、何度も戸籍謄本を集める必要がない
・こちらも参考に
 → 「法定相続情報証明制度」について(法務局)
 → 「新しい相続手続き「法定相続情報証明制度」とは(日本司法書士会連合会)



「成仏」とは 煩悩が消えて悟りを開いた状態のことで 現世に未練を残さず仏になるという意味 仏教用語(成仏への捉え方は宗派によって異なる)
〇 「昇天」とは 死を間接的に表現する語 本来の表記は「召天」キリスト教用語で イエス・キリストが復活の40日後に天に昇っていったという出来事
〇 「ミーラージュ」とは 元来は〈はしご〉を意味する語 イスラム教用語 後にはとくに〈ムハンマドの昇天〉の意に用いられるようになった



(合掌)

2022年04月28日