066. 18

約140年ぶりに「成年」の定義が見直され 成年年齢が20歳から18歳に


 この改正(民法の一部を改正する法律)によって、2022年4月1日時点で18歳、19歳に達している人は、その時点で新成人に 2004年4月2日以降に生まれた人の場合は、18歳の誕生日を迎えた時点で新成人に


そのため、高校3年生の教室に成人と未成年が混在することになる

「成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられます」と説明されている
 →「民法(成年年齢関係)改正Q&A」(法務省)

・成年年齢の引き下げで何がどう変わる?

成人年齢が18歳になるということは 次の2点で重要
① 18歳以上になれば 1人で有効な契約が出来るようになる
② 18歳以上になれば 親権には服さない


*2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性については、18歳未満でも結婚することが可能

*年齢制限が20歳のまま維持されるものもある
・ 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、健康面への影響やギャンブル依存症対策の観点から、飲酒や喫煙、公営競技(競輪・競馬・モーターボート競走・オートレース)に関する年齢制限は20歳のまま維持される
・国民年金被保険者の資格 20歳以上(維持される)
・養子をとることが出来る年齢 20歳以上(維持される)

*次のものも、2022年4月1日以降も変わらない
・大型二輪免許や普自動車免許の取得 18歳以上
・原付免許や普通二輪免許の取得 16歳以上

(20歳から18歳に 成人年齢引き下げに伴う主な対応 上記以外)
10年旅券 法改正で 有効期間が10年のパスポートを「18歳」から取得可能に
国籍選択 重国籍になった時点で20歳未満の場合は22歳になるまでに 20歳以上の場合は2年以内に いずれかの国籍を選択する規定について 法改正でそれぞれ2歳引き下げ 
性同一性障害特例法 性同一性障害の人が家裁に性別変更を申し立てる事ができる年齢を 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
国家資格 公認会計士・司法書士・医師免許・薬剤師免許などのの資格は「未成年者」は取得できない 成人年齢が引き下がれば 20歳ではなく18歳から取得可能に
証券口座の開設  NISA口座においては、成年年齢の引き下げは 2023年1月1日 NISA口座を開設できる年齢要件は、2023年1月1日以降 年始時点で18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ
 また、同様にジュニアNISA口座を開設できる年齢要件は、2023年1月1日以降 年始時点で18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げ
(口座開設基準を見直すところも出てきている)
親権に服さなくなる 親の同意がなくても携帯電話や車の購入契約・ローンを組む・クレジットカードを作る・1人暮らしの部屋を借りる事が できるようになる
相続
贈与
 遺産分割協議に参加して自ら意思表示をすることができる(現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ)特別代理人を付ける必要もなくなる
 相続の未成年者控除(成年になるまでの年数1年につき10万円が控除される)の適用を受ける年齢を 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
 贈与について 受贈者の年齢要件(租税特別措置法 成年が親や祖父母から贈与を受けた際に贈与税率が低くなる)また 相続時精算課税の適用を受ける年齢が20歳から18歳に引き下げ
養育費の支払い すでに「子が成人するまで養育費を支払う」と取り決めた場合であっても 従前どおり20歳になるまで養育費を請求できる(法務省見解)
民事裁判 民事裁判を1人で起こせる 現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ
裁判員・検察審査会審査員 対象年齢が現行の20歳以上から18歳以上に引き下げ(実際に選ばれるのは23年1月以降)


・親権とは:未成年者(未婚の場合)を一人前に育てるために、親が子どもを監護・養育したり、子どもの財産を管理したりすること




・「1人で有効な契約ができる」という事は・・・

 未成年者の場合、契約には親の同意が必要 もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定める「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができる
  「未成年者取消権」は、未成年者を保護するための法律であり、未成年者の消費者被害を抑止する役目を果たしている
 ところが、成年年齢が引き下げられると、18歳、19歳は「未成年者取消権」を行使することができなくなる
 つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも その契約に対して責任を負うのも自分自身になる 社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者はいる(悪質商法などによる消費者被害の拡大が懸念される)
 「消費者トラブルに巻き込まれて多額の借金を背負っても 契約を取り消せなくなる」友人を誘って販売員にすると報酬がもらえるなどと勧誘される連鎖販売取引(マルチ商法)では SNSを通じて広がる例が増えており 大学生だけでなく 高校生の間でも広がる懸念がある

〇 2022年4月1日以前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約については「民法の一部を改正する法律」の施行後も取り消すことが可能
〇 年齢要件により取り消しが出来なくとも「消費者契約法」「特定商取引法」で無効や取り消しを主張できる場合も

・「18歳成人」で懸念される消費者被害への対策

「18歳から大人」消費者庁の特設サイト ←
*消費者ホットライン「188(いやや)!」(消費者トラブルに巻き込まれた場合の相談窓口)の周知や相談窓口の充実など

若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正 デート商法・不安商法など 合理的な判断ができない事情を悪用した契約を取り消せる規定を追加
*小・中・高等学校などでの消費者教育の充実を図り 2022年度からは高等学校の家庭科で、生活設計や家計管理、資産運用、消費者教育などの学習が始まる


(利発そのままの少年時代 ~まったくの自由放任だった(家庭でも 学校でも)高校生活をありがたく過ごす(深く感謝しています)18歳で 自立宣言 「自立」と「自由」を選択することは 当たり前と思っていました 当時(現在もそうかもしれませんが)米国の大学生のほとんどは 貸与型奨学金を自分で契約し 進学しているという現実も 刺激となっていたと思います(なんせ "優等生"ではありませんでしたので それから大学へ行ったりなどして 就職するまで8年の歳月)
 もちろん その 自由の " つけ " は多少は払ったような気もします しかし ” 負の ” 自覚はまったくありません 後悔もありません 反省もあまりするタイプではありません しかし 「反省する」時間はもう少し割いたほうが良かったかとも思っています・・・ 誰かの言葉にもあります「何をしたいのか? どんな自分になりたいのか? は 自分が一番よく知っている」と Boys & girls, be ambitious!)

2022年03月31日